• ベストアンサー

扶養控除について

同居していた義父が事業をしていましたが、事業をやめることになり、 年金生活になりましたので、主人の扶養にしたいと思っています。 義父75歳以上では年金収入が120万以下で家賃収入が80万ほどあります。 義母は75歳以上で年金収入が50万以下です。 二人とも後期高齢者の年齢ですので、社会保険の扶養には入れないで、主人の所得税の減税のために扶養控除したいと思っています。 この収入で扶養親族になれますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

つい先日、全く同じ質問がありました。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4398251.html
sayamaro
質問者

お礼

本当に似ている質問がありました。 でも、参考になりました。 早急に回答して頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

年金収入だけなら、両方とも扶養にできます。 お父様の家賃収入が80万円ということですが、税金は所得に対して課税します。 80万円の収入から、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などの経費を引き残った額が38万円以下なら、扶養にできます。 お父様は毎年、家賃収入も含めて確定申告しているはずですから、家賃の所得がいくらあるのか聞けばわかると思います。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm また、今年事業をやめたばかりということなら、今年の事業収入にもよりますが、扶養にすることは無理かもしれません。 来年からですね。

sayamaro
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 年末調整における扶養控除について教えてください。

     そろそろ年末調整の時期になってきたのですが、扶養控除についてちょっとわからなくて困っています。  私の家族は、主人の両親、主人、子供2人の6人家族です。  義父は障害者年金等で260万円の収入?があり、義母は65歳未満で公的年金のみで50万円程度の収入があります。  義母、子供2人は主人の健康保険に入っています。  主人の年収は670万程度、私は300万程度の収入です。 (1)義母は主人の扶養親族に入ることができるのでしょうか? (2)もし義母が主人の扶養親族に入ると、主人の扶養は3人になるのですが、子供1人を私の扶養(他の所得者が控除を受ける扶養親族)とする方がよいのでしょうか?  以上よろしくお願いします。  (ちなみに義母は昨年は収入等があったので、主人の扶養親族には入っていませんでした。)

  • 扶養控除について

    ここに質問していいかわからなかったのですが・・・ 同居中の義父が亡くなり、専業主婦の義母を私の扶養に入れられるかどうかお聞きします。 義母は遺族年金をもらっています。 扶養に入れる条件として、 私自身の収入額など関係してくるのでしょうか? 他に扶養控除を受ける条件はありますか? (38万円まで控除できるとか、同一生計のもとであれば可、などという大枠は調べて知っているのですが) こういうことはよくわからないので、わかりやすく教えていただけるとうれしいです。

  • 扶養控除について

    個人事業者で青色申告です。 妻の父、母と同居しています。義父は年金、義母は年金とパート収入 のみです。健康保険的には私が世帯主になるみたいですが、、 こんな場合は二人とも控除の対象にいれてもいいのでしょうか? 手引き的には、合計所得が38万円以下となってますが年間所得的にはすくなすぎると思います。何かを控除して出た金額なのでしょうか? すいませんが、判り易く説明のほど御願い致します。

  • 年末調整での老人扶養控除について

    年末調整で同居している妻の父を老人扶養親族にできるか教えてください。 義父は75歳で厚生年金と企業年金であわせて年間230万円位の収入があります。 年間158万円以上だと扶養控除の申告ができないと聞きましたが、いかがでしょうか? よろしくお願いします。

  • 世帯分離後の扶養控除は?

    (以下、私の親族の代理質問です) 同居してる私の伯母(75歳以上)が寝たきりになり、約2年間入院してます。 私が伯母を扶養してます。 入院費用が高額で家計が苦しくなり、つい最近伯母を世帯分離したばかりです。 伯母の収入は老齢基礎年金の約45万円のみなので、低所得者とみなされ 来年の4月から介護保険と後期高齢者医療保険料が軽減される事を 市役所で確認しました。 さらに、来月より入院費用の自己負担額が減る手続きを済ませてきました。 前置きが長くなりましたが、 (1)世帯分離後も伯母の扶養控除は今のまま継続されるのでしょうか? 親族は世帯分離すると、扶養から外れてしまい、今までの扶養控除が なくなる事を心配をしてます。 もう一つの質問ですが、 (2)後期高齢者医療制度とは無関係なので、75歳未満でも成人してれば   上記目的の世帯分離は可能ですよね?

  • 扶養控除について

    65歳になる母がいます。母は病弱で身体障害者のため長男である私が面倒をみています。私と母は世帯分離(住所は同居)をしていますが、健康保険は私の公務員共済組合(私の扶養)でした。母は障害者なので、4月から後期高齢者医療保険に加入しました。母の収入は3月までは遺族年金(年額約95万円)のみでしたが、4月から老齢基礎年金(年額約36万円)が加算され、合計約131万円です。ちなみに、年額130万円を超えたため、職場からの扶養手当も受けられなくなりました。このような状況で、年末の給与所得者の扶養控除等(移動)申告書の控除対象の扶養親族に母を申告できますか? 宜しくお願いします。

  • 後期高齢者の被扶養者

    同居の義父(妻の父)が75歳 になり、後期高齢者医療制度に入ります。 今までは某会社の退職者医療制度に入ってまして、義母もその被扶養者でした。 この度、被保険者が抜けてしまうので義母は一先ずは国保に入ることになります。 ただ、このままでは負担増なのは間違いなく、年金暮らしには厳しい状態です。 そこで、私の社保の被扶養者にと考えているのですが、全体で見た場合、 どちらの方が負担が少ないのでしょうか。 義父の年金収入とかにも影響するようですが、大まかでいいので教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 後期高齢者医療制度の保険料の所得控除

    私には同居している82歳の母がおります。 母は年金収入のみで、年間約110万円受給しており、私の扶養親族の申告をしています。 質問1 65歳以上で年金収入のみの場合は、年間の年金収入金額が158万円以下なら控除対象扶養親族として認めてもらえるとのことですが、何故、後期高齢者医療制度の保険料の負担は考慮されないのでしょうか?母は年間158万円を超えてないので関係ないのですが、気になって質問させていただきました。 質問2 後期高齢者医療制度の保険料の支払いは、母が年金を受給する際に自動的に控除されていますが、その金額を都度母に渡していますが、私はこの保険料の控除は受けられないようです。 推測ですが、私が本当に保険料を負担している証拠がないからだと思います。 ただ、この場合本人には社会保険料控除が適用されるらしいのですが、質問1との矛盾を感じております。 もしかしたら、年金収入が158万以上ある人は確定申告をして、所得が38万未満であることを証明できれば扶養親族の適用を受けられるということなのでしょうか? 質問3 母の年金から自動的に保険料を控除しないで、私の口座から支払えば私の社会保険料控除が受けられると聞きました。 母の後期高齢者医療制度の保険料の支払いを年金から自動的に控除しないで、私名義の口座からの支払いに切り替えることができるのでしょうか? もし、出来るのなら控除対象となる判定基準は意味が無いのではないでしょうか? 納得できる回答を知っておられたら教えていただけないでしょうか? 以上宜しくお願いします。

  • 老人扶養親族について

    老人扶養親族の条件について質問です。 これは70歳以上の同居している老人で、収入が38万以下の人が該当するらしいですが、別のHPでは公的年金(厚生年金も含む?)のみを収入としている高齢者の場合は、収入158万以下の場合に老人扶養親族になれると書いてありました。 うちは祖父母と同居しており、それぞれ厚生年金を貰っています。 祖父は240万ほど、祖母が108万ほどです。 この場合、祖父はともかく祖母は私の老人扶養親族に入れるのでしょうか。HPを探してみてもいまいち分からなかったので質問しました。 宜しくお願いします。

  • 控除対象扶養親族 申告もれ?

    年末調整の控除対象扶養親族に義母を記入せず、主人が会社に提出してしまいました…。 義母は働いていますが、年金はまだもらってなく、主人の健康保険の扶養者にもなっておりますので、65万円を差し引いたあとの金額が38万円以下であると考えられ、多分、控除扶養対象親族になるのでは?と考えられます。 主人に年末調整の訂正をお願いしたのですが、「もう提出してしまったから、いい!」と言い張り、対応はしてくれそうにありません。 どうにかならないでしょうか? 年末調整に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 宜しくお願い致します。