母の年金受給者の扶養に入れるべきか?税金を安くする方法を解説

このQ&Aのポイント
  • 不動産所得がある年金受給の母を扶養に入れるべきかどうか悩んでいませんか?この記事では、母の年金と家賃収入をどちらで申告するべきか、税金を安くする方法を解説しています。
  • 現在年金受給者の母親と同居しており、母親が貰っている国民年金プラス遺族年金で年間87万ぐらいです。家賃収入が年間120万です。私は同居の息子でサラリーマン(年収約400万)です。どの方法で申告したほうが税金が安くなるのか気になりますね。
  • 問題はまず母親を扶養に入れるかどうか、そして家賃収入をどちらで申告するほうが得なのかです。この記事では、それぞれの方法によって掛かる税金の額がどのように変化するのかを詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
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不動産所得がある年金受給の母は扶養に入れるべき?

現在年金受給者の母親と同居しており、母親が貰っている国民年金プラス遺族年金で年間87万ぐらいです。家賃収入が年間120万です。 私は同居の息子でサラリーマン(年収約400万)です。 この場合以下のどの方法で申告したほうが税金が安くなんのでしょうか? 1:私の扶養に入れず、母親だけ確定申告する。 2:私の扶養に入れて、母親だけ確定申告する。 3:家賃収入を私名義に変えて私だけ確定申告する。 問題はまず母親を扶養に入れるのか入れないのか? 家賃収入をどちらで申告したほうが得なのか? ということに集約され、それぞれ個別に掛かる税金の額が変化すると思うのですが、どれが税金面で一番安くなるのでしょうか? 因みに母親は認知症で要介護1、申請を精神障害もあり、障害者手帳は現在申請中です。 以上

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……以下のどの方法で申告したほうが税金が安くなんのでしょうか? 普通に考えれば[1]でしょう。 なお、提示いただいた条件だけでは税額の試算ができませんので、あくまでも「比較の材料が不足しているけれども、3つのうちどれか選べと言われたら1」というだけです。 >……母親を扶養に入れるのか入れないのか? 【おそらく】[(miroku1111さんが)母親を扶養に入れる]ことは【できません】。 (詳しい解説) 一般的に「(母親を)扶養に入れる」と言った場合は、以下の2つの制度を利用することを指すことが多いです。 --- ・【miroku1111さんが】税法上の(税金の制度上の)「扶養控除(ふよう・こうじょ)」を申告する → miroku1111さんが扶養控除を申告して税金(所得税と住民税)を安くする ・【お母様を】miroku1111さんが加入している健康保険の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」に認定してもらう → お母様をmiroku1111さんが加入している健康保険に【タダで】加入させてもらって保険料負担を減らす(ただしお母様が75歳未満の場合に限る) --- ※「扶養控除」は、14種類ある「所得控除(しょとく・こうじょ)」というもののうちの1つで、「家族(親族)の面倒をみている納税者」の税金を安くする目的で作られた所得控除です。 「所得控除」については、以下の記事などを参照してください。 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年02月05日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ※「健康保険の被扶養者(の資格)」については、そもそもカテゴリーが違いますし、話がややこしくなりますので、とりあえず参考リンクの紹介のみにしておきます。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html ※これは「協会けんぽ」のルールです。加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合は、その健保組合のルールをご確認ください。 --- さて、本題の「扶養控除」ですが、「miroku1111さんが扶養控除を申告できるかどうか?」は【お母様の(税法上の)所得の金額】によって判定します。(判定は【毎年】行います。) 「お母様の(税法上の)所得の金額」は、お母様の確定申告書の【第一表の所得金額欄】の合計額を見ればわかります。 この金額(所得の合計額)が【38万円以下】の場合は、miroku1111さんは扶養控除を申告【できます】。 そして、【38万円を超える】場合は、miroku1111さんは扶養控除を申告【できません】。(このルールは「所得税」も「住民税」も同じです。) (参考) 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >家賃収入をどちらで申告したほうが得なのか? 税額の計算ができないので断定的なことは言えませんが、「税の原則」を考えれば【お母様が申告したほうが得】と言えます。 (詳しい解説) 「税の原則」と言っても単純な話で、「儲けが多ければ税額も多く、儲けが少なければ税も少ない」というだけのことです。 この場合の「儲け」は【税法上の所得の金額】のことで「収入の金額」では【ありません】。 具体的には、以下のように収入を「税法上の所得の種類」ごとに分けて所得金額を計算します。 --- ○お母様の所得 ・国民年金による収入……公的年金等に係る雑所得 ・遺族年金による収入……非課税のため税法上の所得には【含めない=0円】 ○miroku1111さんの所得 ・給与による収入……給与所得 (参考) 『所得税>……>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※「住民税」の所得の区分も「所得税のルール」に準じます。 --- 「国民年金プラス遺族年金で年間87万ぐらい」ということですから、お母様の「公的年金等に係る雑所得」の金額は【0円】のはずです。 「公的年金等に係る雑所得の金額」が0円ということは、お母様の「所得税」と「住民税」は「不動産所得【だけ】」で計算することになります。 一方、miroku1111さんは「給与所得」が「約270万円」ありますから、miroku1111さんの所得税と住民税は「給与所得約270万円と不動産所得の合計額」で計算することになります。 「不動産所得の金額」と「申告できる所得控除(の合計額)」が不明ですが、所得税は課税所得が多くなるほど税率が高くなる【累進課税】ですから、普通に考えればお母様が不動産所得を申告したほうが税額は少くなります。 (参考) 『所得税>……>所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに >……母親は認知症で要介護1、申請を精神障害もあり、障害者手帳は現在申請中です。 「障害がある人」、もしくは「障害がある人を扶養控除の対象にしている人」は「障害者控除」という「所得控除」を申告することができます。 (参考) 『所得税>……>障害者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >【納税者自身】、……【又は】扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。…… miroku1111さんのケースに当てはめれば、 ・お母様が税法上の障害者に該当する→お母様が障害者控除を申告できる ・お母様が税法上の障害者に該当する、【なおかつ】、お母様の合計所得金額が38万円以下である→miroku1111さんが障害者控除を申告できる となります。 --- ということで、【今後は】、お二人の税額の試算をする際に「障害者控除」も考慮する必要が出てくる【可能性が高い】わけです。 ちなみに、「所得控除」は14種類ありますから、その合計額次第では税額が大きく変わることもあります。 ※ちなみに、「所得」から「所得控除」を差し引いた【残額】を「課税所得(課税される所得金額)」と呼び、「所得(の金額)」とは区別しますのでご注意ください。 ・【所得(の合計額)】-所得控除(の合計額)=【課税所得】 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての【所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… *** ○備考1:「住民税の非課税限度額」について 住民税には【所得税にはない】「非課税限度額」という制度(仕組み)があります。 簡単に言えば「所得が少ない住民や【特別な事情がある住民】には住民税を課さない」という制度です。 ですから、「住民税の非課税限度額」まで考慮しないと税額を正確に試算することはできません。 --- ちなみに、「(その年)住民税が非課税かどうか?」は、保険料など【税金以外の制度】のルールで参考にされること【も】あります。 (参考) 【花巻市の非課税限度額】『個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html *** ○備考2:「親族間の不動産の名義変更」について miroku1111さんが不動産所得を申告するには「名義変更」が必要ですが、その場合は「贈与税」などがからんでくるので、上記の内容とはまた別に考える必要があります。 名義変更については「個人の不動産の税務に強い税理士(などの専門業者)」に相談したほうがよいでしょう。 (参考) 『夫婦間・親子間の不動産売却・名義変更|いえと生きる』 https://ietoikiru.jp/sell/huuhu-oyako/ *** ○備考3:「税金以外の負担」について 「国民健康保険(国保)」や「後期高齢者医療制度」「介護保険」などの【公的な保険】は「税法上の所得の金額【など】」をもとに保険料を算定します。 「税法上の所得」を参考にしますが、「所得税」や「住民税」とは根本的に違う制度ですから、「住民登録上の(住民票上の)世帯主の所得」なども考慮されるなど、税金よりも計算は複雑です。 ですから保険料を比較したい場合は、窓口となる「市町村の役所」で試算してもらったほうがよいでしょう。 ちなみに、「公的医療保険の専門業者」は「社労士(など)」ということになります。 なお、「弁護士」は、税理士業務でもなんでもオールラウンドに行えますが、法律上の【実務】はとんでもなく幅広いですから、「その業者は何の資格があるか?」よりも【自分が相談したい実務に精通しているかどうか?】が重要になります。

その他の回答 (1)

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1602)
回答No.1

こんにちは。 家賃収入が120万あるなら、すでにお母さんは確定申告をしているはずですよね。 そうすると、所得がわかるから、あなたの扶養になれるかどうかはそれによって決まる。多分なれません。 もし確定申告をしていなかったなら、かなりまずい。これからすることになるけども、今までの分も請求されたりするかも。扶養にするかどうかどころではないので、早急に作業しましょうう。 家賃収入をあなた名義にするって、つまり物件をあなた名義にすることだけど、贈与にするのか売買にするのか、どっちが得かなんて専門家がきちんと計算しないとわかりません。 資料をきちんと揃えて、専門家に相談しにいきましょう。 相談相手は税理士かな? でも、精神障害もあるなら弁護士かな? 誰に相談するかということだけでも難しい。 多分、あなたが考えているよりもとっても複雑で面倒くさい内容だと思います。 こつこつと、素早く行動することをおすすめします。

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