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年金・遺族年金受給中の親の扶養について

私(妻)の母親の事(65歳)なのですが、5年前父が亡くなったので一緒に住むようになり、主人の扶養に入りました。 現在、母の収入はパート129万円くらい(130万円を超えないように調整)老齢厚生・基礎年金55万円強、遺族年金100万円です。 老齢厚生・基礎年金は今年の8月から受給が始まりました。 が、先日税務署から収入が100万円を超えているので、扶養から抜きますという、連絡が会社の方へ入ったそうです。 今までもパートの収入は毎年100万円を越えていたのに、何故、今になって扶養から抜かれるのでしょうか? 母の年金受給が始まったからでしょうか? いろいろ調べてみましたが、よく分からなかったので質問しました。 それと、このままパートを続ける場合、確定申告が必要になってくるのでしょうか? 今までの分を遡って追加して税金を納めるような事になるのでしょうか? まとまりの悪い文で申し訳ないのですが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>遺族年金100万円 これは非課税です。 >老齢厚生・基礎年金55万円強 年齢が65歳であれば控除額が120万なので課税されません。 >現在、母の収入はパート129万円 扶養控除は所得税ならば103万までです。 ですから扶養控除には該当しません。 ですから >が、先日税務署から収入が100万円を超えているので、扶養から抜きますという、連絡が会社の方へ入ったそうです。 当然そうなるでしょう。 >今までもパートの収入は毎年100万円を越えていたのに、何故、今になって扶養から抜かれるのでしょうか? 今までも103万を超えていたのでしょうか? それならば遡って扶養を外すことになるでしょう。 >母の年金受給が始まったからでしょうか? 今のところその金額では年金は関係ないでしょう。 >それと、このままパートを続ける場合、確定申告が必要になってくるのでしょうか? 母親はパート先で年末調整はしていなかったのでしょうか? していれば確定申告の必要はありません。 ただ夫のほうが母親を扶養控除で申請していたとすれば、それが問題になったのだと思います。 >今までの分を遡って追加して税金を納めるような事になるのでしょうか? そうなると思います、後は過少申告加算税も付くかもしれません。 それから健康保険の扶養にもなっているのでしょうか? そうだとすれば >現在、母の収入はパート129万円くらい(130万円を超えないように調整)老齢厚生・基礎年金55万円強、遺族年金100万円です。 総ての収入が含まれて180万を超えるので、母親は健康保険の扶養から外す必要があります。 そうなると国民健康保険に加入することになります。

brossam
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます >それから健康保険の扶養にもなっているのでしょうか? >総ての収入が含まれて180万を超えるので、母親は健康保険の扶養から外す必要があります。 そうなると国民健康保険に加入することになります。 健康保険の扶養にもなっています。 健康保険の扶養から外して国民健康保険に入らなくてはならないのは、仕方が無いことですが、所得税のようなペナルティがあるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>母が身体障害者4級というのは、健保、所得税いづれも関係ないことでしょうか? 健康保険の扶養には関係ありません。 税金の扶養は扶養になれたときには通常の扶養控除に障害者控除がプラスされますが、そもそも扶養者になれるかどうかには関係ありません。

brossam
質問者

お礼

何度も質問に答えていただき、ありがとうございました。 日頃から、もう少し税金について勉強しなければいけませんね・・・

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>この場合は主人の会社で加入?している健康保険からの請求という事になるのでしょうか? 病院から健保に請求が回って健保が病院に支払ってしまった分については健保から請求されます、また支払っていない分は扶養でないと判断した時点で健保は病院への支払を拒否しますから病院から請求されます。

brossam
質問者

お礼

わかりました、ありがとうございます。 母が身体障害者4級というのは、健保、所得税いづれも関係ないことでしょうか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>健康保険の扶養から外して国民健康保険に入らなくてはならないのは、仕方が無いことですが、所得税のようなペナルティがあるのでしょうか? 遡って扶養でないと判断されれば、その時点以降に使った医療費は窓口負担が3割ですから、残りの7割分を請求されます。

brossam
質問者

お礼

たびたび、ありがとうございます。 >遡って扶養でないと判断されれば、その時点以降に使った医療費は窓口負担が3割ですから、残りの7割分を請求されます。 この場合は主人の会社で加入?している健康保険からの請求という事になるのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>主人の会社へ母の所得の申告をしていなかったのが原因… 意図的な脱税と判断されてもやむを得ません。 >主人の年収が500万円だった場合おおよそどの位の… 「年収」ではなく、「課税所得」がいくらか分からないと試算できません。 課税所得とは源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf まあ、330万以下でしょうから ・本税の追納分・・・38万× 10% = 38,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・延滞税・・・本税追納分に年利 14.6% の計算 ・過少申告加算税・・・本税追納分の 10~15% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >確定申告は今後も必要ないということでよろしいでしょうか… 給与および年金とも、今後大幅に増額することがなければね。

brossam
質問者

お礼

たびたび、ありがとうございます。 今更ここで言い訳しても自分で悪かったんだからどうにもならない事なんですが、主人の会社は年末調整を勝手に出してしまうんです。 何も聞かれず、生命保険等の控除証明を提出するだけです。 私が、パートで働いていたのは10年ほど前なので(その頃は主人は今の会社ではありません)すっかり忘れていました。 追納するにあたり、何か書類が送られてくるのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の扶養に入りました… 何の扶養の話でしょうか。 俗に言う「扶養」には、 1. 税金 2. 社保 3. 給与 (家族手当等) の 3つがあり、それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >先日税務署から収入が100万円を超えているので、扶養から抜きますという、連絡が会社の方… 1. 税金の話ですね。 「収入が100万円を超え」は不正確です。 控除対象扶養者とするための要件は「所得が38万以下」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >母の収入はパート129万円くらい… 「所得」に換算すると、給与だけでも 64万円であり、夫が扶養控除を取るのはもともと無理です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 夫は昨年分 (一昨年以前も?) の確定申告をして、扶養控除分の所得税返納と、利息としての「延滞税」、ペナルティとしての「過少申告加算税」などを支払わなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >老齢厚生・基礎年金は今年の8月から受給が始まりました… 税務署からの指摘は、前年分以前の話ですから、今年のことはまだ関係ありません。 >何故、今になって扶養から抜かれるのでしょうか… もともと夫が脱税をしていたのを、今になって見つけたから。 >このままパートを続ける場合、確定申告が必要になってくるのでしょうか… 母のことですか。 それなら、パート先で年末調整がなければ、確定申告は必要です。 >母の収入はパート129万円くらい(130万円を超えないように調整)老齢厚生・基礎年金55万円強、遺族年金100万円… 老齢厚生・基礎年金は、65歳以上なので 120万までの「年金所得」はゼロ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 遺族年金はもともと非課税。 パートの給与は、年末調整されれば確定申告は不要。 >今までの分を遡って追加して税金を納めるような事になるのでしょうか… 夫のことなら前述。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

brossam
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 主人の会社へ母の所得の申告をしていなかったのが原因でしょうか >夫は昨年分 (一昨年以前も?) の確定申告をして、扶養控除分の所得税返納と、利息としての「延滞税」、ペナルティとしての「過少申告加算税」などを支払わなければなりません。 主人の年収が500万円だった場合おおよそどの位の金額になるかわかりますか? 母はパート先で年末調整しています。 確定申告は今後も必要ないということでよろしいでしょうか。 よく年金を受給しているお年寄りが「確定申告、確定申告」と言っているのを耳にしていたので、年金を受給するようになったし、働いているし、しなければならない物、と思い込んでいました。

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