株を親をしている扶養(税制上の扶養)に入れる場合

このQ&Aのポイント
  • 株を親をしている扶養(税制上の扶養)に入れる場合の質問です。親は昨年株で70万円損をしたので、繰越控除を利用するため確定申告を行ったとします。
  • 親の所得と控除を計算した結果、課税所得はゼロになります。
  • この場合、親を扶養に入れることは可能です。
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株を親をしている扶養(税制上の扶養)に入れる場合

親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合の質問です。 親は昨年株で70万円損をしたので、繰越控除を利用するため確定申告を行ったとします。 親の収入 ・老齢基礎年金 40万円 ・老齢遺族年金 100万円 ・パート    50万円 ・株の利益   140万円 とした場合、 ・基礎控除 48万円 ・寡婦控除 27万円 ・公的年金等控除 110万円 ・給与所得控除  55万円 + ・繰越控除 70万円(昨年申告分) が適用できるので、課税される所得は ・老齢基礎年金 40万円 ・・・ 40万-110万=マイナス70万→課税所得0 ・老齢遺族年金 100万円 ・・・課税所得対象外→課税所得0 ・パート    50万円・・・50万-55万=マイナス5万→課税所得0 ・株の利益  140万円・・・140万-48万(基礎)-27万(寡婦)-70万(繰越)=マイナス5万課税所得2万円→課税所得0 となり、結果として課税所得はゼロになると思います。 では、この場合親を扶養に入れることはできるのでしょうか?

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  • SK8UH1
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回答No.1

>この場合親を扶養に入れることはできるのでしょうか? できません。 ***** (詳しい解説) 所得税法上の「扶養親族」の要件は以下の記事にあるとおりです。 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 (1)(2)(4)の要件は満たすとして「(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。」が要件を満たしません。 --- 税法上の「合計所得金額」については以下の記事で説明されています。 『所得税……寡婦控除>合計所得金額|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ご質問の所得に該当する部分を抜粋すると以下のようになります。 「合計所得金額」とは……上場株式等に係る譲渡損失……の繰越控除を【適用する前】の総所得金額……株式等に係る譲渡所得等の金額……の合計額をいいます。 つまり、「総所得金額」と「株式等に係る譲渡所得等の金額」の合計額が「48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)」である必要があるということです。 ***** ○参考1:「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」の計算 ・老齢基礎年金40万円-公的年金等控除額110万円=公的年金等に係る雑所得0円(マイナスは切り捨て)……【1】 ・遺族年金100万円……非課税のため所得に算入せず ・パート(による給与収入)50万円-給与所得控除額55万円=給与所得0円(マイナスは切り捨て)……【2】 ・【1】+【2】=「総所得金額」0円……【3】 --- ・【3】+「株式等に係る譲渡所得等の金額140万円」=「合計所得金額」140万円 --- ・【3】+「株式等に係る譲渡所得等の金額140万円-上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除額70万円」=「総所得金額【等】」70万円 『◆総所得金額等|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y01.htm >……ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。 >  ●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 ***** ○参考2:「課税される所得金額」の計算 ・【3】-「所得控除の額の合計額(基礎控除48万円+寡婦控除27万円)」=0円(「総所得金額」が0円のため所得控除は「株式等に係る譲渡所得等の金額」から控除することとなる) ・「株式等に係る譲渡所得等の金額140万円-上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除額70万円」-「総合課税で控除しきれなかった所得控除の額の合計額(基礎控除48万円+寡婦控除27万円)」=0円(引ききれなかった所得控除額は切り捨て) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得控除の順序等|税務研究会』 https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E/%E6%89%80%E5%BE%97%E6%8E%A7%E9%99%A4%E9%A1%8D%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97/%E6%89%80%E5%BE%97%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E9%A0%86%E5%BA%8F%E7%AD%89.html

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

扶養控除の対象になるかどうかは,課税所得の額で判断するのではありません。合計所得金額で判断してください。 ・老齢基礎年金 40万円 ・・・ 40万-110万=マイナス70万→雑所得0 ・老齢遺族年金 100万円 ・・・所得税対象外→所得0 ・パート    50万円・・・50万-55万=マイナス5万→給与所得0 ・株の利益  140万円・・・繰越控除を適用する前の譲渡所得と配当所得を損益通算した金額140万 ということで,合計所得金額が48万円以下にはならないですね。扶養控除の対象ではありません。

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