• 締切済み

扶養から外れないためには?

18年度の株損失の繰越控除をうける事にしましたが、私は年収90万円未満の給与所得があります。扶養から外れたくない場合は繰越控除とのからみで(もし儲けられたらなんですが)どれだけの利益をだしても大丈夫でしょうか?特定口座の源泉なしです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.2

#1です。  扶養親族の要件の年間の合計所得金額は、繰越損失相殺前の譲渡益の金額で計算されます。したがって、18年中に損失があろうが譲渡益が13万円を超えた段階で扶養から外れる可能性が出てきます。  19年中は源泉徴収ありの特定口座で取引をし、譲渡益が13万円を超えた場合は確定申告をしないという選択も可能です。ただし確定申告をしないと繰越損失は消滅します。

kaguya38
質問者

お礼

二回もご回答ありがとうございました。どこを探しても、はっきりとした答えが見つからなくて困っていたのですが、本当に助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.1

 給与等の収入金額が1,800,000円以下の場合収入金額の40%(650,000円に満たない場合には650,000円)が給与所得控除額となりますので、年収が90万円未満ならそこから65万円を引いた25万円未満が質問者様の給与所得となります。  一方扶養親族の要件として「年間の合計所得金額が38万円以下であること」がありますので、38万円から給与所得25万円未満を引いて13万円までは他に所得があっても扶養から外れないものと思われます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 株の損失繰越と扶養について

    昨年、株で約50万の損失を出し、損失繰越の申請をしました。現在、無職で収入がないため、親の扶養に入っています。所得が38万を超えた場合は扶養から外れると何かに書いてあったのですが、本年度(平成19年分)に株で利益が出た場合、前年分の損失を相殺して38万以上であれば扶養から外れるのか、相殺する前の所得が38万以上と考えればよいのか分かりません。私は「特定口座の源泉あり」を選択しているので、現在扶養に入っているのであれば、今後仮に利益が出て、前年度分と相殺できたとしても、申告しないほうが有利なのでしょうか。できれば、損失を出した50万までは控除してもらって、それ以降は申告せずに扶養家族でいたいのですが・・。

  • 株は分離課税ですが・・・

    私は 103万未満のパート主婦です 株は特定口座の源泉徴収有りです 21年度の株の繰越損失があるからと言って 22年度 特定口座で納めた所得税を還付してもらおうとして確定(還付)申告をすると その所得は給与所得に加算されて 103万を超えて 配偶者控除は受けられなくなるんですよね? たとえば 給与収入が 90万でも 株で30万の儲けがあったと申告するわけですから・・・?? 合計 120万になって・・・ 分離と言っても収入には変わりないので受けられないって事ですね?

  • 株損失の繰越控除の確定申告をするべきか迷っています

    専業主婦です。 株の損失の繰越控除のことでわからないことがあるので誰か教えていただけませんか? 利益を出しても扶養から外れることがないというアドバイスを受け、特定口座(源泉徴収有り)で株取引きをしています。 去年約80万円の損失を出してしまい、後々のために「損失の繰越控除」を受けるための確定申告をしておきました。 今年は約50万円の利益を出すことができました。 去年手続きしておいた「損失の繰越控除」の適用を受ければ税金が戻ってくるものと思い、確定申告をするつもりでいますが、そこで質問があります。 1 この確定申告をしたら、今年は利益がなかったということになり源泉徴収された分の税金 が戻ってくるのでしょうか? 2 税金の計算はやり直されることになっても、50万円の所得はあったということで扶養から 外れることになってしまうのでしょうか? 収入は上記のみです。 税金が戻ってくるとしたらすごく嬉しいんですが、扶養から外れてしまうことは避けたいと思っています。

  • 株の譲渡損失と扶養について教えて下さい。

    株の譲渡損失と扶養について教えて下さい。 私は無職の専業主婦です。 特定口座の源泉徴収ありで株取引していますが、 3年間ずっと損失ばかりで、毎年譲渡損失の繰越の確定申告を 行っています。 ところが、昨年は102万の利益が出て、今年もいつもと変わらず確定申告に 行って申告してきました。 昨年利益が出たと言っても、過去3年間の損失が500万以上もあり、 差し引きすれば、マイナスなので、所得はゼロだと思っていたのですが、 今日国民年金第3号→1号への切替の書類が届き驚いています。 そこでお聞きしたいのは 1.過去に損失があっても、利益がでた場合は相殺されずにまるまる102万が   所得となるのですか? 2.主人の扶養から外されるのでしょうか?   配偶者特別控除などは受けられないということですか? 3.国民年金は第3号→1号への切替は必要ですか?   健康保険も外れるのでしょうか? 4.もし、主人の扶養から外れて、年金や保険を自分で支払うとなると、   かなりの金額になりますよね。それならば、特定口座の源泉ありの場合は   利益が出た場合は確定申告に行かない方が良かったのでしょうか? 無知で申し訳ないですが、ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。  

  • 未成年証券口座での利益と扶養控除

    こんばんは。 証券会社に未成年口座(特定口座・源泉徴収あり)を開設し、保護者(給与所得者;給与は源泉徴収)が取引して利益が出た場合、利益に対する税は源泉徴収されるのですが、額が多くなった場合扶養控除が受けられなくなるのでしょうか。どれくらいの利益(額)から扶養控除を受けられなくなるのでしょうか。またその場合確定申告が必要なのでしょうか? また、公務員の場合、どれくらいの利益(額)から扶養手当が出なくなるのでしょうか?

  • 株の繰越損失の確定申告と国民保険料について教えて

    前年、株の損失が170万円あり、今年に400万円ほどの利益が見込める場合、損失の繰越申告をしたら、税金は差し引き軽減されると思いますが、国民保険料はどうなるのでしょうか。株は特定口座で源泉ありです。国民保険の所得割は10%の負担率です。確定申告をして軽減しても国民保険で所得割が増えるのなら繰越損失の申告はやめようと思ってますが、どうなるのでしょうか。 それと、もし繰越の申告をして次年度に確定申告をしなかった場合、どうなるでしょうか。

  • 所得証明書について

     私は現在会社員で特定口座(源泉徴収なし)の株取引をしています。  損益状況ですが  ・平成19年末までに約300万円の損失を出している。  ・平成20年に初めて約5万円の利益を出すことができた。  ・平成21年は、一度も取引していない(=損益0円)  ・毎年確定申告をしており、繰越損失控除額が約295万円になっている。  会社に児童手当等の申請をするため、役所で平成21年度の所得証明書を発行したところ、所得金額欄に「給与所得」という項目のほか「分離株式等譲渡所得金額(上場分)」という項目が追加され、平成20年の利益額が印字されていました。  さらに所得証明書の下部にある備考欄に「繰越損失控除額約295万円」までご丁寧に印字されています!  会社に株取引をしていることを知られたくないのですが、この所得証明書を提出するとほぼ間違いなく知られてしまうと思います!  ここで質問なのですが、  (1) 所得証明書から「分離株式等譲渡所得金額」も「繰越損失額」も印字されないようにしたいのですが、前年度株取引で利益を出した以上、必ず印字されてしまうのでしょうか?  (2) 以前平成20年度の所得証明書を発行したときは、「分離株式等譲渡所得金額」も「繰越損失控除額」も印字されていませんでしたが、これは平成19年まで利益がなかったからなのでしょうか?    会社に把握されないようにする良いテクニックがあれば、今後のためにもご教示願います。詳しい方、よろしくお願いします!!

  • 協会健保扶養者の株譲渡繰り越し損失の申請について

    24年3月に会社を退職し、失業保険給付完了後の25年3月から主人の扶養家族に認定受けました。(健康保険は協会健保です) 現在は専業主婦で収入はありません。。会社からは扶養手当として月¥5000の支給を受けています。 私の24年分の確定申告で、株譲渡繰り越し損失¥8,954,509をしておりますが、今年株の譲渡利益が約700万円、分配金等の利益が200万円あり(特別口座源泉あり)還付のための確定申告すべきかどうか悩んでおります。特別口座源泉ありなので確定申告の義務はないのですが、 申告した場合主人の扶養から外れる(所得税・住民税)と思いますが、健康保険の扶養からも外れるのでしょうか(協会健保)。その場合国民年金も第一号になると思われますが・・・。 主人の年収は給与収入が750万、現在証券会社の株投資信託300万(特別口座源泉あり)利益ありで、24年の株譲渡繰り越し損失が600万あります。主人の扶養家族は私のみです。 協会健保の扶養認定基準に130万未満の収入とありますが、恒久的でない株取引利益も収入とみなされるのでしょうか。 アドバイス宜しくお願い致します。

  • 株式譲渡損失の繰越控除について

    株式譲渡損失の繰越控除についていろいろ回答を検索してみましたが はじめてで理解不十分ですので質問投稿させていただきました。 当方サラリーマンです。扶養家族はなしです。 今回特定口座取引報告書で損失20万弱があり、繰越控除特例がありますとの記載があり、手続きが必要かとおもい調べたところです。 特定口座 源泉徴収で取引しています。 (1)次年度に譲渡益がでたら、そこでしはらった税金が戻る  例)譲渡益が10万なら 損失20万から相殺されて次年度の税が全額もどるということでしょうか。 (2)次年度に譲渡益がでたことを確認してから今年度の損失の申告を  してもだいじょうぶですか?(1)の例ですとそれから継続して申告  を続ける必要があるということかとおもいますが。 (3)次年度にまだ損失があっても今年度と次年度の損失合算すればその次の年に仮に譲渡益があったら相殺可能ですか。 (4)特定口座源泉徴収は確定申告不要ときいており、いままでは  なにも申告してませんが、この場合と繰越控除特例をうける申告を  した場合税金がもどる以外、そのほかの条件でデメリットがありますでしょうか?給与所得に関する税金、保険などですが。 (5)申告書をPCにて作成予定ですが、申告書はどれを選択すればよいでしょうか。申告書Bになるのでしょうか。 以上アドバイスいただければ助かります。  

  • 扶養と株損失と確定申告

    昨年株取引で100万の損失があります。(特定口座取引) 確定申告をして翌年に損失繰越をしようと思います。 パート収入が102万円あります。(所得金額37万円) 夫の扶養になっています。 株取引の所得金額は¥0なので、申告して扶養からはずれる事は ないと思うのですが大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。