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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株の譲渡損失と扶養について教えて下さい。)

株の譲渡損失と扶養について

このQ&Aのポイント
  • 株の譲渡損失と扶養について教えてください。特定口座の源泉徴収ありで株取引している無職の専業主婦です。毎年譲渡損失の繰越の確定申告をしていますが、昨年は利益が出て驚いています。過去3年間の損失が差し引かれるので所得はゼロと思っていたのですが、102万の利益が所得になるのでしょうか?また、主人の扶養から外されるのでしょうか?
  • 過去に損失があっても、利益がでた場合は相殺されずにまるまる102万が所得になるのでしょうか?また、主人の扶養から外されるのでしょうか?配偶者特別控除などは受けられないということですか?国民年金第3号→1号への切替と健康保険の外れについても教えてください。
  • 株の譲渡損失と扶養について教えてください。特定口座の源泉徴収ありで株取引している無職の専業主婦です。毎年譲渡損失の繰越の確定申告をしていますが、昨年は利益が出て驚いています。過去3年間の損失が差し引かれるので所得はゼロと思っていたのですが、102万の利益が所得になるのでしょうか?また、主人の扶養から外されるのでしょうか?国民年金第3号→1号への切替と健康保険の外れについても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>利益がでた場合は相殺されずにまるまる102万が所得となるのですか… その年の「(譲渡) 所得」には違いありません。 「課税される所得」ではありませんけど。 >2.主人の扶養から外されるのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容からは 1.税法のことだと想像しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >配偶者特別控除などは受けられないということですか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 配偶者控除や扶養控除などの判定に用いられる用語【合計所得金額】の定義は、 ------------------------------------------------ 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ------------------------------------------------ とされています。 損失繰越の前とはっきり書いてありますね。 したがって、夫が会社員等で、昨年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、夫も確定申告をして配偶者控除分を追納しなければなりません。 昨年分の申告は 3/15 でいったん締めきられており、期限後申告となりますから利息分としての「延滞税」、およびペナルティとしての「過少申告加算税」が加わります。 税金の利息は年 14.6% の日割り計算と、サラ金も顔負けするぐらいの高率ですから、1日も早く申告されることをおすすめします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >3.国民年金は第3号→1号への切替は必要ですか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >特定口座の源泉ありの場合は利益が出た場合は確定申告に行かない方が… そういう選択肢もあります。 合法です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

snp507
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 分かりやすく丁寧なので理解する事ができましたが、 理解すると同時に一気に青ざめました。 追納や社保の支払いなど・・・ 何のために確定申告したのか、無知とは恐ろしいですね。 かなりの金額を払うことになると思いますが、自業自得 なので仕方のないことです。 いい勉強になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.3

確定申告書は書いているが、確定申告書をよく見ていない。 所得税法では「所得」と言う言葉は出てこない。 所得の金額、所得金額、 「利益」と言う言葉も出てこない。 世間の常識は通じません。

snp507
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 本当にfwyokota様のおっしゃる通りです。 毎年係員の指示を聞いて書いているだけで、申告書を まともに見ていなかったです。 今回の事は全て自業自得です。 自分でも無知過ぎて恥ずかしいです。 ただ良い勉強となりました。 ありがとうございました!

回答No.2

1の方がレスしているので・・・。 1.過去に損失があっても、利益がでた場合は相殺されずにまるまる102万が   所得となるのですか? 相殺されて、所得税はかからないというだけのことです。 所得税はかからないけど、所得がなかったことにしてくれるわけではないです。 だから、住民税はかかってきますしね。 2.主人の扶養から外されるのでしょうか?   配偶者特別控除などは受けられないということですか? 1の方のレスで。 3.国民年金は第3号→1号への切替は必要ですか? 所得102万有りになりますからね。 これから基礎控除引いても、64万の所得がありますしね。 (給与でないから、丸まるが所得になると思います)   健康保険も外れるのでしょうか? 1の方のを~~。 4.もし、主人の扶養から外れて、年金や保険を自分で支払うとなると、   かなりの金額になりますよね。それならば、特定口座の源泉ありの場合は   利益が出た場合は確定申告に行かない方が良かったのでしょうか? 主婦で繰越控除をしてもあまりメリットがないんですよね? こうやって社保とかをはずされるともともこもなかったり。 また住民税もかかりますから、旦那さんはそちらの控除分もなくなります。 会社にも奥さんが配偶者控除の対象者でないとわかりますし。 月々引かれる住民税がまたあがります。(10%としても33千円ですかね?) 主婦は申告しない方が良いですし、今後、幾ら以上の儲けがでたら申告しなければならないなんて 法律に変わったら、その時はかなり要注意です。 (前回そうなりそうになりましたが、無くなりましたけど)

snp507
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 本当に自分が無知だったばかりに、今かなり落ち込んでおります(;;) 主婦が繰越控除してもメリットがないとか、申告しない方がいい とは知りませんでした。 毎年何のために確定申告に行っていたのか・・・ 今回良い勉強になりました。 来年は申告に行きません。ありがとうございました!

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