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扶養控除要件について(合計所得金額の算出)

扶養控除要件についてご質問させてください。 私が母を扶養に入れられるかどうかという点で困っています。 まず私自身は、今年8月に退職しており現在無職の為、 平成19年度の所得税について確定申告を予定しています。 そして母の平成19年度の収入合計(給与所得)は112万です。 また父が亡くなっている為、母は寡婦(一般)に該当しています。 扶養控除要件は『合計所得金額38万円以下』となっていますが、 この『合計所得金額』とは、母のように寡婦に該当する場合、 寡婦控除額も引いた上での金額を示すのでしょうか。 あるいは収入から給与所得控除額のみを引いた金額を示すのでしょうか。 勉強不足ですみません。 色々調べたのですがどうしても分からなかったので、 教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

お母様が給与所得者で寡婦に該当する方であっても、税務上の扶養控除対象となる要件である『合計所得金額が38万円以下』とは寡婦控除のような所得控除を引く前の給与所得の金額=収入から給与所得控除額を引いた金額を示します。 したがって、給与収入が112万円では給与所得が47万円となりますので残念ながらllling様の扶養者とすることは出来ません。 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

llling
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございました。 とても丁寧に教えていただき、すぐに納得することができました。 後は申告に赴くだけで済みそうです。 非常に助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

扶養控除のおける合計所得とは、所得控除前の所得ということで、 >入から給与所得控除額のみを引いた金額を示すのでしょうか。 こちらが正解です。 ということで、所得要件を外れますので扶養控除の対象とはなりません。

llling
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございました。 簡潔に教えていただき、非常に助かりました。

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.1

収入から給与所得控除額のみを引いた金額です(所得税法28条2項)。

llling
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございました。 所得税法をきちんと読んでみます。 非常に助かりました。

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