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高額医療費の請求に際して
昨年の秋に入院しました。 健康保険組合に加入しています。 入院時に「限度額適用認定証」の交付申請をしました。 自己負担限度額は「一般」に区分されていました。 調べてみると所得による区分は3種類あって、 「上位所得者」・・・標準報酬月額が53万円以上 「一般」・・・上位所得者、低所得者に該当しない 「低所得者」・・・生活保護を受けている、もしくは住民税非課税世帯であること というように分かれていることを知りました。 当方、平成18年度も平成19年度も住民税非課税世帯に該当するのですが・・・。 健康保険組合にそのこと(非課税であること)を話したのですが、 組合員で非課税の人は稀らしく「よくわからない」とだけ回答。 「限度額適用認定証」に基づいて医療費を精算したので、 もし自己負担上限額が変更となれば、還付申請をしなければなりませんよね? その前に当方が「低所得者」に該当するか否か明確にしたいので、 ご教授願います。 ・健康保険組合被保険者 ・月々の健康保険料は納付 ・住民税は直近の2年に渡って非課税 以上のような実態ですが「低所得者」に該当しますか? よろしくお願いします。
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- ChaoPraya
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回答No.1
市町村民税非課税世帯ですので低所得者になります。 この場合の高額療養費算定基準額は35,400円固定で、 入院時食事療養費の標準負担額も1食260円から210円(12ヶ月以内に90日を超えると160円)に下がります。 パート労働者や派遣労働者では割とよくあるので珍しいことではありません。 健康保険組合に限度額適用認定証申請時に市町村民税非課税証明書を市町村役場(住民税課)で交付してもらい添付する必要があります。
補足
健康保険組合に「低所得」として訂正申告をした際、 所得に応じて料率が変わることになるんですよね? そうなると・・・健康保険料も厚生年金保険料も減額となるのでしょうか?