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限度額適用認定証の自己負担限度額の区分

青年海外協力隊に参加し、今年帰国しました。 現在は国保に加入しています。単身世帯です。 今度入院することになったため限度額適用認定証について市役所に問い合わせたところ、自己負担限度額の区分は一般世帯になると言われました。 住民税非課税世帯に該当するものと思っていたのですが違うのでしょうか。

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回答No.1

国民健康保険法施行令(根拠政令)の第二十九条の三の第三号(高額療養費算定基準額)での言葉の定義によれば、「市町村税非課税」という区分から「当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者」は除かれる、ということになっています(詳細は、さらに市町村の条例によります。)。 つまり、「限度額適用認定の所得区分の判定の基礎となる住民税が決まる時点で、日本には住所地があると見なされていなかった」と考えられます。 このため、住民税非課税世帯とは見なされず、一般区分になったものと考えられます。 また、未申告の場合には、同じく根拠政令により上位所得区分と見なされてしまうことになっていますが、そうではないようですから、未申告が原因であるとは思われません。 以上の点を踏まえて、あらためて、再度市町村にお問い合わせをなさることをおすすめします。 入院、とのことですが、くれぐれもお身体を大切になさって下さい。ご快復をお祈りします。 国民健康保険法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE362.html  

noname#203367
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。お礼が遅くなり失礼しました。週明けに直接市役所に行って確認してきます。暖かいお言葉、励みになりました。

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