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限度額適用認定証について

11月末帝王切開での出産の為、来月15日で退職し、国保に切り替える予定です。 限度額適用認定証を申請するには何処に、どの様な手続きをする必要があるのか教えて下さい。 高額医療費の申請と金額的に差がなければ、わざわざ限度額適用認定証の手続きをしなくても良いのでしょうか?

noname#98890
noname#98890

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  • spaurh
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回答No.2

限度額適用認定証は、いわば保険証の補助証です。 保険証本体がないとお手続きできません。 保険料(税)試算時ではなく、国保のお手続きの際に一緒にお手続きしてください。 高額医療費の算定は月単位で行います。月をまたいでしまいますと、 医療費が分散してしまいますので、払い戻し金額が小さくなるばかりか、 最悪、適用とならないこともあり得ます。 12月に入ってからご入院されたほうが適用の可能性が高まり、 適用された場合、払い戻し額が大きくなるかもしれませんが、 なにぶん命にもかかわりかねないことです。 ですので、先生の指示に従って、適切な時期にご入院されますようお願いします。

noname#98890
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (1)

  • spaurh
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回答No.1

国保手続きの際に、一緒にお申し出いただければ結構です。 不測の医療費に備えて、お手続きされることをおすすめします。 しておかないと、窓口での負担が大きくなることも考えられます。 しておかなくても、高額医療費適用でお金が返ってくるかもしれませんが、 返ってくるのは数か月先になります。 窓口での負担が小さいとわかっていれば、安心して出産に臨むことができるかと思いますので、ぜひ。 なお、11月末にカイザーでご出産ということですが、 12月になってから11月分限度額適用認定証の申請をしても、 11月から適用の証は発行できませんので、ご注意ください。 この場合、11月分は高額医療費の払い戻し待ちになります。 では、元気な赤ちゃんを産んでください。

noname#98890
質問者

お礼

丁寧なお答えありがとうございましたm(__)m 国保の金額を調べるのに、近々市役所へ行く予定ですが、そこで手続き出来るのですか? 初歩的な質問ですみません。 月をまたぐから、高額医療費の申請をしても、それほどキャッシュバックは見込めないでしょうか?

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