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高額療養費と「住民税非課税」
公的医療保険から支給される高額療養費の額の計算式は、所得が低いほど自己負担限度額も低くなるように定められています。 そこに出てくる「住民税非課税」という言葉についてですが、「住民税非課税」とは、どのような収入・所得の状況なのでしょうか。また、世帯員数等によっても異なるのでしょうか。
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- onimoto_j
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NO.4の補足に対しての回答 >均等割が非課税なら所得割も非課税、すなわち住民税非課税。 >逆に所得割非課税でも均等割は課税されるケースがある、といえそうですね。 必ずしもそうとは言えないと思います。 均等割と所得割は非課税の基準自体が違いますので。 ポイントを整理してみると、住民税の非課税には3パターンあります。 [A]均等割も所得割も課税されない人 1) 生活保護法による生活扶助を受けている人 2) 障害者、未成年者、老年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下であった人 [B]所得割が課税されない人 1)前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+(控除対象配偶者や扶養親族がある場合のみ36万円) [C]均等割が課税されない人 1) 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人 基準額※注 ×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+(控除対象配偶者や扶養親族がある場合のみ加算額※注) 2) 均等割の納税義務のある夫と生計を一にする妻で同一区内に住所がある人 ※注 基準額・加算額は市町村(地域の級地区分)によって変わります。 基準額 1級地・・・35万円 2級地・・・31万5千円 3級地・・・28万円 加算額 1級地・・・24万円 2級地・・・21万6千円 3級地・・・19万2千円 お住まいの市区町村がどの級地区分なのかは厚生省のホームページから 法令等データベースシステムの法令検索 (http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html)で級地区分を検索していただければ、 生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)という奴がでてきますので、 その中にあります。 まとめると、このうち[A]に関しては「住民税非課税」で問題なし。 さらに、[B]+[C]の人が「住民税非課税」と言えるかと思います。 仮にサラリーマンで妻(控除対象配偶者)と子(扶養)があるとすると、 [B]所得割非課税の基準は 35万円 × (自分 + 妻 + 子) + 36万円 = 141万円 [C]均等割非課税の基準は仮に3級地だとすると 28万円 × (自分 + 妻 + 子) + 19万2千円 = 103万2千円 給与所得しかない場合は総所得、総所得金額等と合計所得は同じである場合が多いと思われますので、やはり均等割りのほうが課税されやすくなっています。
#3k追加です。 上位所得者・一般・住民税非課税世帯にと分かれていて、各々、所得の基準額が違い、住民税非課税世帯については自己負担限度額が一番低くなっています。 参考urlをご覧ください。 「総所得金額等」と「合計所得金額」は同じです。 所得金額の計算方法は、下記のページをご覧ください。 いくかの所得がある場合は、全ての所得を合計した額が合計所得金額になります。http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/j-04.htm
補足
早速追加していただきありがとうございました。 自分でも調べてみたのですが、均等割非課税は「合計所得金額」で判断し、所得割非課税は「総所得金額等」で判断するようです。 「合計所得金額」と「総所得金額」の違いですが、前者は繰越控除前の総所得金額を用いるのに対して、後者は繰越控除後の総所得金額を用いて計算するという点にあるようです。 すると「合計所得金額」>=「総所得金額等」となりますね。 均等割が非課税なら所得割も非課税、すなわち住民税非課税。 逆に所得割非課税でも均等割は課税されるケースがある、といえそうですね。 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/nougimu.htm
住民税は前年の所得に対して課税されます。 住民税は、所得に対して課税される「所得割」と所得に関係なく課税される「均等割」とがあります。 この所得割と均等割の両方が非課税の場合に、高額療養費の負担額が低くなります。 前年の総所得金額等が、扶養親族のいない人は28万円、 扶養親族のある人は28万円×(1+扶養親族数)+19万2千円下であれば所得割と均等割が課税されません。 参考urlをご覧ください。
補足
回答をいただきありがとうございました。 確認させていただきたいのですが、「世帯員全員が住民税の所得割・均等割のいずれも課税されない場合に、高額療養費算定上の住民税非課税世帯に該当する」ということでしょうか。 また、回答の中で「総所得金額等」と書かれているのは、「合計所得金額」のことでしょうか。
- minamisakana
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No.1さんが言われていることに、補足です。 >前年の合計所得金額が・・。 申請した日から数えてでは無く、申請した年度の、前年度の世帯の総所得額が・・です。 役所に記録が残っていますので、担当部署で、すぐに判明します。 これに伴い、国民年金の減額や免除があったり、国民健康保険料の減額等を、受けられます。 また、高額療養費の申請は、退院後にも行いますが、入院中でも、入院1~2週間前(前もって病院から入院許可が出ている場合)でも、行えます。 それと、前年度に高額療養費の申請を行っていれば、食費の減額書(月額5~6000円程度)の交付も受けられます。
補足
御回答いただきありがとうございました。 合計所得金額か総所得額かという点が少し気になるのですが、「世帯の総所得額」とは、どのようにして計算するのでしょうか。
- naosan1229
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前年の合計所得金額が125万円以下の方は住民税(都民税・区市町村民税)が非課税となるようです。 下記参照URLをご覧ください。 これを見る限りでは、世帯での所得ですね。
お礼
早速回答を頂きありがとうございました。 合計所得金額125万円以下というのは、障害者の場合の要件のようですね。
補足
迅速に御回答いただきありがとうございました。 条文を参照したところ、自己負担限度額が低くなるのは「市町村民税世帯非課税」の場合でした(国民健康保険法施行令第29条の3第1項第3号)。これは、世帯の全被保険者について、市町村民税が課せられない世帯及び市町村民税を免除された世帯です。(均等割のみ課せられる場合でも非該当と考えますが、いかがでしょうか。)ただし、退職所得に係る所得割(地方税法第328条により分離課税)のみ課税される場合は該当します。 健康保険法その他については調べませんでしたが、おそらく同様の規定があると思います。 いろいろと有益なヒントを与えていただき、ありがとうございました。 生活保護基準が援用されているのは意外でした。