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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族と国民保険)

扶養家族と国民保険について

このQ&Aのポイント
  • 扶養から外れる条件とは
  • 扶養から外れても医療費の保険適用は続くのか
  • 国民年金の学生特例納付制度について

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>私は現在21歳の学生です  ・この場合、貴方の収入(1/1~12/31)が103万までの場合は   父上は、扶養控除(特定扶養親族:満16歳以上満23歳未満の方)控除額:63万(所得税の場合)  45万(住民税の場合)   が受けられます   103万を超えると扶養控除は受けられないので、その分の追徴が発生しました   (サラリーマンの場合の月々の源泉徴収額(所得税の仮徴収金額)は扶養人数に応じて違いますから、年末時に扶養人数の増減があると、還付額が多くなったり、逆に追徴になったりします:この扶養人数は前年年末に申告します)  ・父上が、貴方を扶養控除に出来ない事によりどの位税金が増えるかですが   控除額63万に税率を掛けた金額になります    仮に税率が10%なら63000円、20%なら126000円、所得税が増えます   翌年の住民税は、控除額が45万なので、税率は一律10%なので、45000円増える事になります(住民税は来年の6月以降の納付分から)  ・貴方自身に関しては、「勤労学生控除」の申請をすれば、所得税は130万までなら0円に出来ます 参考:勤労学生控除(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/taxanswer/1175.htm ・保険に付いて  父上が会社員で、貴方が父上の健康保険の扶養に入っている場合は、月の収入が108333円(通勤交通費込み)を超えなければ、問題はありません・・・現況なら影響はありません  父上が国民健康保険に加入されている場合は、貴方も国民健康保険に加入されていますから、貴方の収入が増えた分に対応して、翌年の保険料が上がるだけです(上がるのは翌年の6月以降分から)   国民健康保険料の請求は、世帯主の父上宛に来ますので、その分を父上が多く支払うだけです ・国民年金に付いて  現在、学生特例納付で免除されているのなら、そのままです

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その他の回答 (1)

  • monchi17
  • ベストアンサー率29% (367/1234)
回答No.1

106万ぐらいでしたら追加税金はらうのなんて500円程度です。 101万円も同じく500円です。 60000-29500=30500のお得。 129万9千9百99円以内でしたら扶養から外れないで税金を多く払った方が、扶養を外れてご自身で払うよりか断然お安いです。 130万円以上稼ぐつもりなら160万円以上働くつもりで扶養から外れた方がお得です。

kanae0120
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 最初に追課税の件がありますが、昨年の収入に関して、父親は今年七万ほど追課税があったと言っていました。 この件は私が扶養家族から外れた事で、父親の私に対する扶養控除が適用されなくなって、その分所得税が追課税されたようなのですが… monchi17さんが仰る500円程度というのは何に対してどういう計算をなされたのでしょうか? もし仮に500円で済むなら、父は損をしている事になるので… ゴチャゴチャしていてすみません。 なるべくわかりやすく書いたつもりですが、私の前回の書き方で500円という金額が出てきたのであればすみませんでした。

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