• 締切済み

国民健康保険に関して

お恥ずかしい話ではありますが、 不安なものでこちらでご質問させて頂きます。 平成19年から平成22年いっぱいまで個人事業主として働いていましたが、 その間の確定申告を怠っていたので、去年の年末にまとめて済ませした。 今年の3月には平成22年度分の確定申告も済ませ、 それらを合わせた所得税も全て支払いを終えています。 また、それに伴い請求された市民税も 平成22年度分まで全て支払いを済ませました。 そして今年の1月から同じ会社で社員となりました。 問題はその期間の健康保険料に関してです。 今年の1月に会社の社会保険に加入するまでは、 親の国民健康保険の扶養家族扱いになっておりましたが、 収入自体は年収300万を超えた年もありました。 そうなると扶養からは外れないといけないと思いますので、 この間の健康保険料も請求が来るのでしょうか。 そもそも国民健康保険には「扶養」という概念がなく、 世帯全員分の国民健康保険税を世帯主が支払う形だと聞きます。 とすると私の課税所得から算出し直された過去の保険料が遡って、 親に請求されてしまうのでしょうか。 ちなみに親の保険の扶養から外す手続きは済ませました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

>ちなみに親の保険の扶養から外す手続きは済ませました。 今外しても申告当時の状況すなわち親の名義で3年間分の申告した所得が 国民健康保険の所得割として請求がきます。 年間収入が300万だと15万位でかける3年分は覚悟した方がいい。 実際に私は税務調査で過去の修正申告の際、後から国保の追徴課税も しっかりきました。 経験談より

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>親の国民健康保険の扶養家族扱いになっておりましたが… 国保に扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人の加入者として、世帯主が払う国保税に反映されます。 >そうなると扶養からは外れないといけないと思いますので… そうではなく、親の国保税が再計算されて追納を求められるということです。 >とすると私の課税所得から算出し直された過去の保険料が遡って… そういうことです。 なお、国保税の時効は 5年が基本ですが、自治体によっては 2年としているところもあります。 2年の場合は国民健康保険税ではなく「(国民健康) 保険料」と称しているようです。 あなたのところが 2年だと良いのですけどね。

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