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年末調整と国民健康保険

以下のような場合について質問させていただきます 私;A県在住のサラリーマン 親;B県在住、年金受給者、健康保険上の被扶養者にはなっていないので親側で国民健康保険支払い、親に送金継続中。 このような場合でも所得税上の扶養親族として確定申告(年末調整)しても問題ないのでしょうか?気をつける点はありますでしょうか? もし親を所得税上の扶養親族として確定申告(年末調整)した場合、私が親の所得税、A県に住民税を支払っていることになるので親の健康保険の請求元がB県からA県に変わるということはあるのでしょうか?

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>このような場合でも所得税上の扶養親族として確定申告(年末調整)しても問題ないのでしょうか? 離れて生活していても、 (1)納税者と生計を一にしている親族であること。 (2)親族の年間の合計所得金額が38万円以下であること。 二条件を満たせば、 扶養親族として申告することによって、扶養控除を受けることができます。 税務署や市役所が、「生計を一にしている」証拠を出せとか、送金の受領書を提出せよとは言いません。申告するだけで良いのです。 >気をつける点はありますでしょうか? 万が一、会社や税務署や市役所から「扶養しているのか」と質問されるようなことがあっても、間違いなくお金を渡していますと自信をもって答えることです。ビクビクした姿勢を見せないことです。 >もし親を所得税上の扶養親族として確定申告(年末調整)した場合、私が親の所得税、A県に住民税を支払っていることになるので親の健康保険の請求元がB県からA県に変わるということはあるのでしょうか? そういう事はないでしょう。もしあれば、立替えて支払い、後日親御さんから回収すればいいじゃないですか。

rengelweek
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もしA県に移るようでしたら扶養申告しないでいようと思っていました。 B県はA県に比べて良い高齢者医療補助制度があるのでそれを利用出来なくなるのではと心配でしたがそういうことはなさそうというのがわかって助かりました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>親を所得税上の扶養親族として確定申告(年末調整)した場合、私が親の所得税、A県に住民税を支払っていることになるので 「親の所得税」て、貴方の親は所得税納めているんですか。 それなら、税法上の扶養にできませんよ。 扶養にできる親族は合計所得金額が38万円以下、つまり基礎控除を引き課税所得が0円になる人です。 所得税がかかっている人は問題外です。 貴方の親が65歳未満なら年金収入が108万円、65歳以上なら158万円を超えていれば扶養にはできません。 >親の健康保険の請求元がB県からA県に変わるということはあるのでしょうか? 国民健康保険は各市町村ごとに運営しています。 その市町村の住民しかその市町村の国民健康保険に加入できません。 ですので、ありえません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>このような場合でも所得税上の扶養親族として確定申告… 扶養控除の要件を満たすなら、問題ありません。 扶養控除の要件とは、 (1) 「生計を一」にしていること。 (2) 「所得」が 38万以下であること。 (3) 他の者の控除対象扶養者等になっていないこと。 の三つが大事です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm このうち (1) について別居の場合は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 (2) について年金は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >私が親の所得税、A県に住民税を支払っていることになるので… そんなことにはなりません。 そもそも、親に所得税を払うだけの所得があるなら、控除対象扶養者になれません。 控除対象扶養者でも住民税を払うことはあるでしょうが、あなたの控除対象扶養者にしたからと言って、あなたが親の住民税を払っているという解釈にはなりません。 もちろん、現実にあなたが払っているならそれでよいですけど。 >親の健康保険の請求元がB県からA県に変わるということはあるの… 税と健保は全く別物で、自動的にに連動するようなことはありません。 あなたが親元の役場へ赴いて振替納税の手続きを取れば、あなたの口座から引き落とすことはできるでしょう。 ただし、その役場の指定した金融機関であることが条件です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rengelweek
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もしA県に移るようでしたら扶養申告しないでいようと思っていました。 B県はA県に比べて良い高齢者医療補助制度があるのでそれを利用出来なくなるのではと心配でしたがそういうことはなさそうというのがわかって助かりました。

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