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国民健康保険料の変更について
- 国民健康保険料は退職金の確定申告によって変更される可能性があります。
- 退職金の確定申告により所得税の還付がある場合、住民税の追徴が発生する可能性があります。
- 退職金は国民健康保険料の算定外になる場合がありますが、東京23区での居住地については具体的な影響があるか確認が必要です。
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>既に済んでいる確定申告で所得税に住宅取得控除が反映しきれたいない分が住民税で税額控除されているので控除限度の97,500円が住民税より追徴されるのではないかと思っています。 そうですね。 追徴になりますね。 >この更生の請求を行うことにより国民健康保険料にも影響してくるのでしょうか? いいえ。 影響しません。 というのも、「更正の請求」の手続をしても、貴方の「所得」に変わりはありませんから。 >退職金に関する住民税は分離課税で基本的に課税処理が終了していますし、更に退職金は国民健康保険料の算定外にあると認識していますが誤りないでしょうか? 国保の保険料に住民税の額は関係しません。 前に書いたとおり「所得」です。 なお、退職金については、お見込みのとおりです。
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- mukaiyama
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>既に済んでいる確定申告で所得税に住宅取得控除が反映しきれたいない分が住民税で税額控除されているので控除限度の97,500円が住民税より追徴されるのではないかと… ご質問文にすべての情報が明らかなわけではないので断言はできませんが、市県民税は追納になる可能性があります。 >更に退職金は国民健康保険料の算定外にあると認識していますが… 都区内ならそのようですね。 (某区の例) http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kokuho/keisan.html 百歩譲って退職所得も国保税に反映されるとしても (現実に反映される自治体もある)、ご質問のケースでは「総所得金額等」が変わってくるわけではなく、「税額控除」が変わるだけですから、国保税になんの影響もありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >ご質問文にすべての情報が明らかなわけではないので断言はできませんが、市県民税は追納になる可能性があります。 既済確定申告の所得税で控除しきれなかった住宅取得控除分が住民税の税額控除にまわっているので、今回更生の請求を行うことにより住宅取得控除が所得税より税額控除となり、既支払済み住民税における税額控除が無くなるため住民税の追加納付はあると考えてます。 >百歩譲って退職所得も国保税に反映されるとしても (現実に反映される自治体もある)、ご質問のケースでは「総所得金額等」が変わってくるわけではなく、「税額控除」が変わるだけですから、国保税になんの影響もありません。 なるほどです。 ありがとうございます。
- aokii
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支払済み国民健康保険料が還付される可能性があります。役所へ聞いてみてください。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 なぜ国民健康保険料が還付となるのですか? お教えいただければ幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。