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国民健康保険料について (減免 割引)

主人が亡くなって 今年の4月から国民健康保険に加入となりました 保険料の通知がきました 去年は 103万未満の収入で住民税も所得税も非課税だし・・・と 自分の障害控除は してもしなくても同じだと思い調整も確定申告もしませんでした(障害控除については) これって国民健康保険料の算定に影響あるのでしょうか? 確定申告で障害控除いれてたら もっと少ないというか 減免とか割引とかあったりしたでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>と言う事は 障害者控除を出しても出さなくても同じと言う事ですよね・・ >101万~102万の給与収入だったと思いますが何も控除の申請はしていません ○住民税 「住民税」が「非課税=税金0円」ならば、0円以下はありませんので控除を増やしても同じ0円です。 控除の申告をしていない場合は「住民税」は101万円の給与収入に対して7,000円課税されます。(所得割:3,000円と均等割:4,000円) 102万円なら8,000円です。 つまり、本当に非課税なら給与収入は101万円もなかったということになります。 また、既に国保保険料が5割軽減になっているので市区町村ではnayamiooiさんの所得を把握しています。ですから、改めて住民税申告をしても「所得に間違いがない限り」結果は同じです。 ※「給与所得者」の場合は勤務先から「源泉徴収票」と同じ物が「給与支払報告書」という名称で提出されるため住民税申告が不要になっています。(他にも所得があれば別です。) 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 ○所得税 給与収入が103万円以下なら「給与所得」は38万円以下、基礎控除が38万円ですから所得税は0円です。(38万円-38万円=0円) 「年末調整」されているならたとえ源泉徴収された月があっても清算されているので「確定申告」したところで還付金はありません。 ※給与以外に所得があった場合は(年末調整されていても)確定申告が必要です。(その所得が20万円以下なら住民税申告だけでもかまいません。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ○国保保険料 「国保保険料」の求め方は2種類あり市区町村によって違います。また、「保険料率」も市区町村によって【大きく】違います。つまり、概算でもよくわかりません。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm >主人は病気であったのでそれほど収入はなかったのですが全て主人のほうに提出しています 何をどこに「提出」したお話でしょうか? 夫婦であっても(所得がいくらでも)nayamiooiさんの所得に対する税金はあくまでnayamiooiさん自身にかかります。 >所得割も均等割も平等割も入っていました 「所得割」は所得が【国保の算定基準】以上あればかかります。(所得割に納得がいかないのであれば納付書に記載の問合せ先に確認してください。ただし、この時期は混んでいるかもしれません。) 「均等割」は加入者の人数に応じてかかります。 「平等割」はどの世帯も平等にかかります。 >一応 軽減となっていて 5割の表示です…7割軽減と言うのはどんな場合 もっと少ない収入と言う時ですか・・ 法律による7割軽減は世帯所得33万円以下です。(給与収入のみなら98万円) 『国民健康保険料の軽減・減免制度』(姫路市の場合) http://www.city.himeji.lg.jp/s30/2212358/_5270/_5689.html

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 算定のやり直ししてもらえました

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.1・4です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 細かいところですが間違いがありましたので回答を追加していただきました。 ---------- 誤)…障害者・寡婦などの場合は所得125万円(給与収入で190万円)までは非課税となります。 正)…未成年者・障害者・寡婦(寡夫)の場合は所得125万円(給与収入のみの場合【204万3,999円】)までは非課税となります。 (参考) 『市民税・県民税のかからない人』(海津市の場合) http://www.city.kaizu.lg.jp/zeimuka/kojin-sikenminzei.jsp#kakaranaihito1 ※<均等割非課税限度額>は自治体により違います。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf

  • simotani
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回答No.3

国保保険料の算定には住民税申告が重要です。 課税標準が33万円未満(給与のみだと収入が98万円未満)の場合、国保保険料が均等割平等割7割引となります。 但し生命保険に一時所得が発生した場合この一時所得がどう作用するか。 相続税は国保には関係ありません。が、固定資産税が発生した場合に国保保険料に資産割を賦課する地域ならば資産割は固定資産税課税標準に賦課する為こちらは免れません。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 算定のやり直ししてもらえました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>103万未満の収入で住民税も所得税も非課税… 住民税と所得税は似て非なるものです。 103万未満のどこまで未満かにもよりますが、103万ぎりぎりであったのなら翌年の住民税が発生します。 基礎控除以外の「所得控除」を何も申告しなければ、 ・住民税の「所得割」・・・給与で 98万円以上で発生 ・住民税の「均等割」・・・給与で 95万円前後から発生 (自治体によって違う) >自分の障害控除は してもしなくても同じだと思い調整も確定申告もしませんでした… もう一度確定申告をするか、少なくとも「市県民税の申告」をしましょう。 >これって国民健康保険料の算定に影響… 再計算されて更正通知が届きますよ。 >保険料の通知がきました… その 1ヶ月前に、市県民税の納付通知が来たでしょう。 もし、103万円未満というのが 50万とか 60万とかを意味し、市県民税が全くかからなかったのなら、これ以上の所得控除を追加しても国保税に変化はありません。

nayamiooi
質問者

補足

1ヶ月前に亡くなった主人の住民税の通知がきました 私には何もきていなかったと思います 来てたとしたら 非課税であったのだと思います (納めないといけないと思っていないので) と言う事は 障害者控除を出しても出さなくても同じと言う事ですよね・・ 101万~102万の給与収入だったと思いますが 何も控除の申請はしていません 主人は病気であったのでそれほど収入はなかったのですが全て主人のほうに提出しています 所得割も均等割も平等割も入っていました ちなみに・・・ 私(50代)と息子(21歳の大学生 無収入)2人です 一応 軽減となっていて 5割の表示です 所得割 5425円 均等割 85080円 平等割 33120円 の5割引の様ですが。 7割軽減と言うのはどんな場合 もっと少ない収入と言う時ですか・・

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>去年は 103万未満の収入で住民税も所得税も非課税… 住民税の「所得割」は所得35万円(所得が給与のみの場合は給与収入100万円)を超えると課税されます。 所得にかかわらずかかる「均等割(4千円)」は所得28万円(給与収入で93万円)を超えると課税される自治体もあります。 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html ただし、障害者・寡婦などの場合は所得125万円(給与収入で190万円)までは非課税となります。 『住民税の非課税』 http://www.riconavi.com/page222.html >これって国民健康保険料の算定に影響あるのでしょうか? >確定申告で障害控除いれてたら もっと少ないというか 減免とか割引とかあったりしたでしょうか? 【今現在】住民税が非課税なのであれば(非課税であることは変わりがないので)影響はありません。(ご指摘の通りそもそも非課税枠以下の所得なら関係がないということです。) ただし、控除を申告したかどうかにかかわらず、自治体独自の条例による保険料の減免はほとんどの場合【申請が必要】です。どのような減免制度があるのか自治体に確認されると良いと思います。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『医療費窓口負担の減免制度(減額または免除)―一部負担金の減免とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_8.html 『国民健康保険料の軽減・減免制度』(姫路市の場合) http://www.city.himeji.lg.jp/s30/2212358/_5270/_5689.html (参考) 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

nayamiooi
質問者

補足

1ヶ月前に亡くなった主人の住民税の通知がきました 私には何もきていなかったと思います 来てたとしたら 非課税であったのだと思います (納めないといけないと思っていないので) と言う事は 障害者控除を出しても出さなくても同じと言う事ですよね・・ 101万~102万の給与収入だったと思いますが 何も控除の申請はしていません 主人は病気であったのでそれほど収入はなかったのですが全て主人のほうに提出しています 所得割も均等割も平等割も入っていました ちなみに・・・ 私(50代)と息子(21歳の大学生 無収入)2人です 一応 軽減となっていて 5割の表示です 所得割 5425円 均等割 85080円 平等割 33120円 の5割引の様ですが。 7割軽減と言うのはどんな場合 もっと少ない収入と言う時ですか・・

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