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国民健康保険について。

はじめて質問させていただきます。 昨年の10月に結婚をしたので、国民健康保険の切り替えの手続きをしました。(A市からB市に転入) 後日、23年度国民健康保険税納税更正通知書と納付書が届きました。 そこに、所得の申告についてお知らせの文書があり 「貴世帯の国民健康保険加入者(国民健康保険以外の保険に加入する擬制世帯主を含む)の中で、○○様(夫)は22年中の所得申告をされていません。 ~中略 国民健康保険に加入されていない世帯主であっても、世帯に国民健康保険加入者がいる場合には、世帯主に国民健康保険税が課税されます。ただし、この場合の世帯主の所得は計算には含まれません。」 と、ありました。 私はパートで月8万円ほど(年収103万以内)なので、色々と控除を受けられるのかな?と思っているのですが(確定申告もありますし)、夫がこういった場合は無理なのでしょうか? お恥ずかしいのですが、お分かりになる方ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.4

>親の扶養からはずれ、どの保険にも加入していない期間分も、今から国民健康保険に加入しようとすると納めなければならないのですか。。 日本は国民皆保険と言って国民は必ず何かの健康保険に加入していなければなりません。 国民健康保険法 (被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。 ただし 国民健康保険法 (適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。 5.健康保険法の規定による被扶養者。 上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。 国民健康保険法 (資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。 つまり日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです、ただし会社で被保険者になるかあるいは誰かの被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。 ですが被保険者でなくなったり収入等の扶養の条件を外れた為に被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。 ですから夫も親の扶養を外れた翌日から国民健康保険に加入していることになります、ただ手続を怠って保険料を払っていないだけということになります。 もし勝手に日にちを決めて、その手続きをした日から保険料を払えばいいのなら、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。 丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。 でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。 >22年度ですが、職場に税理士さんが来られて確定申告しています。 夫がですか? であれば >、○○様(夫)は22年中の所得申告をされていません。 とはならないはずですが?

noname#147293
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 近いうち、市役所へ行ってきます。

  • jfk26
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回答No.3

>親の社会保険なら、国民健康保険に切り替える手続きがいるでしょうし 国民健康保険ならば、未納ということになりますよね? そういうことになりますね。 国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから国民健康保険に加入すれば親の扶養を外れた時点に遡って保険料を請求されることになります。 また >、○○様(夫)は22年中の所得申告をされていません。 ということは住民税の申告もしていないと言うことでしょうか? そうなると住民税も未納(つまり脱税)ということになりますね。 国民健康保険の保険料は前年の所得から計算されます、ですから国民健康保険に加入しようとすれば所得申告していないことが問題になり、それにより住民税が問題になるというように色々なことが芋ずる式に出てくるでしょう。 夫は一体どうする気なのでしょう?

noname#147293
質問者

お礼

親の扶養からはずれ、どの保険にも加入していない期間分も、今から国民健康保険に加入しようとすると納めなければならないのですか。。 22年度ですが、職場に税理士さんが来られて確定申告しています。 ただ、その時はA市に住んでおり、確定申告は職場のあるB市でです。 そして、昨年の10月にC市に転入しました。

  • jfk26
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回答No.2

>と、ありました。 要するにそこに書いてあるのは国民健康保険の加入は個人単位ですが、保険料の支払は世帯主に世帯を一括して請求が来るということです。 ただ世帯主が国民健康保険に加入していなければその所得は保険料の算定には含まれないということです。 そういう世帯主を擬制世帯主と言います。 >夫がこういった場合は無理なのでしょうか? こういった場合とはどのような場合ですか? 夫の収入は? 夫の健康保険及び年金はどうしているのですか?

noname#147293
質問者

補足

文書の意味がやっとわかりました。ありがとうございます* 夫ですが、年収は250万円ほどで会社が社保完備ではないので国民年金(22年~未納で、追納中)。 5年ほど前まで収入が低かったようで、親の扶養家族だったみたいですが(社会保険か国民健康保険か分かりません…) 収入が増え扶養家族はずれてから、手続きせずにほったらかしになっていたようです…。。 親の社会保険なら、国民健康保険に切り替える手続きがいるでしょうし 国民健康保険ならば、未納ということになりますよね?

noname#231223
noname#231223
回答No.1

税金の控除と、社会保険の扶養は違います。 税金の配偶者控除(配偶者の所得が(給与なら)103万円以下)や配偶者特別控除(同103万円超141万円未満)は、サラリーマンでなくても受けられますが、確定申告が必要です。 社会保険の扶養という概念は、国保にはありません。 旦那さんが国保なら、税金の控除のみですね。 もし、旦那さんが社会保険に入っているなら、結婚の時点で扶養に入れないか打診すべきでした。 扶養に入れないなら国保に入ることもやむを得ませんし、国保に入っていない旦那さんの所得は国保税の計算には影響しませんが・・・。

noname#147293
質問者

お礼

税金やら保険やら年金やら…ごっちゃにしていました。 どれか未加入や未納なら、控除は受けられないのでは…と思っていました。 それぞれが別物でそれぞれの決まりがあるのですね。 夫は、社会保険ではないので国民健康保険になりますね。 税金の控除などは受けられそうなので、確定申告のときに聞いてみようと思います。 どうもありがとうございました*

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