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住民税と国民健康保険料の算定方法は?

先日、別の質問でお答えいただいて、 『特定口座の源泉有りの場合、平成15年から平成19年までの5年間は税率が10%(所得税7%、住民税3%)で控除されているので住民税も納付済みで、新たに譲渡益に対して住民税が課税されることがない』ということはわかったのですが、 平成16年中の所得が、給与収入15万円-65万円で給与所得は0円で、これに株取引の譲渡益40万円を足して所得合計は40万円になるのですが、 会社に平成16年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出はしたのですが、給与所得者の保険料控除申告書の提出をするように言われなかったため、 社会保険料控除を受けていません。 国民年金保険料は自分で払っているので、私の社会保険料控除になり、国民健康保険料は父(世帯主)の口座引き落としなので、父の社会保険料控除になるとおもうのですが、 このまま社会保険料控除を受けずにいると、国民健康保険料の額は変わってきますでしょうか?(住民税は変わりませんよね?) 自分で、確定申告をしたほうがいいのでしょうか?(本来は勤めている会社からと証券会社からの手続きで済んでるのですよね?) 住民税と国民健康保険料の算定をするときの“所得”には、何が含まれるものなのでしょうか? 自分の取らなければならない手続きが、イマイチよくわからないので、回答をよろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

住民税も国保の保険料も、前年の所得を基に計算されます。 株式の譲渡益が特定口座の源泉有の場合は、株式の譲渡益は、分離課税で課税が終わっていますから、住民税も国保の保険料の計算にも関係ありません。 ただし、国民年金の社会保険料控除を受けるために、確定申告をすると、株式の譲渡益も所得として、住民税も国保の保険料の計算の対象となります。 確定申告をすると 、給与所得は0ですから、株式の譲渡益40万円として、次のようになります。 所得税。 所得400.000-基礎控除380.000-社会保険料控除159.600=課税所得は0 所得税は0です。 住民税 所得400.000-基礎控除330.000-社会保険料控除159.600=課税所得は0 住民税は均等割だけ課税されます。 国保の保険料は、自治体によって計算方法が違いますから、市の国保の係に確認しないと判りません。 なお、確定申告をすると、特定口座の源泉税が還付されます。

fortuna
質問者

補足

今回も、とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。 > 分離課税で課税が終わっていますから、住民税も国保の保険料の計算にも関係ありません。 やはり、そうなんですね。それがわかってホッとしました。

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.1

まずご質問者が株取引において、特定口座の源泉徴収有りなのかどうかで変わりますので、それをお答えお願いします。 以下源泉徴収有りとしてお答えします。 株取引は源泉徴収により完結しているのでご質問者の所得には含めません。無視して下さい。 ですからご質問者の所得は給与所得だけとなり、給与所得は0円のようですから、そうすると既に0円の所からたとえ社会保険料控除を受けたとしても0円に代わりはないです。 ですから、なにもする事はないです。 >住民税と国民健康保険料の算定をするときの“所得”には、何が含まれるものなのでしょうか? 源泉徴収された株取引の所得は含めません。 だからご質問者は所得0円です。

fortuna
質問者

お礼

株取引は、“特定口座の源泉徴収有り”です。 “何もすることがない”とわかって、ホッとしました。 ご回答ありがとうございました!

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