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国民健康保険税について

私、39歳、娘10歳を一人扶養しております。 自営業です。 去年の健康保険料は、その前の年の所得税非課税でしたので、年額で2万円とちょっとだったと思います。 しかし、25年度の健康保険税の通知は144500円。 去年も所得税非課税で申告しているのに、何故こんなにいきなり何倍もの税額になるのでしょうか? 所得税申告の時期が遅いと、健康保険の算定に間に合わないなど、そんなことありますか? こんなに高い保険料、とてもじゃないですが非課税世帯で支払えないです。 なにかの間違いなんてことがあるのでしょうか? もう一度なぜこの保険料になったか、確かめる方法はありますか? 是非お知恵をお貸しください。

みんなの回答

回答No.5

 通常、国民健康保険では、所得税ではなく、住民税を元に計算されます。 平成23年度から住民税の年少扶養控除者に対する控除がなくなりました。  そのために確定申告時に扶養申請をしなくなったことにより、お嬢様の収入の確認ができなくなり、国保の減免措置がとられていない可能性があります。  健康保険料の計算は、住民税を基本に計算する市区町村もあります。  均等割りが非課税かどうかによっても、減免があります。    また、質問者さまは、いつから40歳になりますか?  介護保険料は国保に上乗せされて徴収されます。 >もう一度なぜこの保険料になったか、確かめる方法はありますか?  どちらにしても、各市区町村により国保の計算方法は違いますので、国保に問い合わせをして詳しい説明を聞いてはいかがでしょうか?  多分、保険料の通知書に問合せ先が記載されていると思います。  事前に、お住まいの市区町村のHPなどで国保料の計算式を調べておくと質問するにもわかりやすいと思います。  

回答No.4

 こんにちは >もう一度なぜこの保険料になったか、確かめる方法はありますか?  あります。通知を送付してきた発信元に確認することができます。 また、通知書に「どうしてこの保険料になったか」の説明文もあると 思いますが。 >所得税申告の時期が遅いと、健康保険の算定に間に合わないなど、 >そんなことありますか?  あります。質問者様の所得税の申告が遅いという事は、役所が質問 者様の収入の状況を把握するのも遅くなるという事です。  収入の状況を把握できないで保険料のお知らせを発行しなければな らなくなってしまった場合、一般的な(非課税世帯でない)方法で保 険料をとりあえず計算するという事も考えられます。  後日質問者様の収入状況が把握できれば、保険料の訂正が行われる ことになります。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…なぜこの保険料になったか、確かめる方法はありますか? はい、簡単に確かめられます。 おそらく、(「組合国保」ではなく)「市町村国保」に加入されていると思いますので、【お住まいの】市町村の国保担当課へ確認すれば教えてもらえます。 『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html もっとも、ほとんどの市町村では「保険料の通知」に、「保険料の計算方法」と「その世帯の保険料の計算結果」を同封しているはずですから、それを見れば分かる(計算できる)ようになっています。 もし、「そのようなものは送られてきていない」ということであれば、「送付漏れ」の可能性がありますので、市町村に確認してください。 --- ※以下は、「一般論」での個別の回答です。 >…去年の健康保険料は、その前の年の所得税非課税でしたので、年額で2万円とちょっとだった… 「市町村国保の保険料」と「所得税の【税額】」は【無関係】です。 「市町村国保の保険料」は、以下のような「複数の保険料」で構成されています。 ・前年の【所得金額】から求めた「所得割」 ・「固定資産税」から求めた「資産割」 ・国保加入者一人ひとりにかかる「均等割」 ・世帯(住民票)単位でかかる「平等割」 市町村によって、組み合わせや割合が違いますので、保険料も「市町村ごと」に違います。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 なお、「所得割」は、「前年の所得金額」から「(国保上の)基礎控除33万円」【のみ】を控除して算定しますので、「【税法上の】所得控除」は【適用されません】。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※ただし、「青色申告特別控除」など適用されるものもあります。 --- なお、「世帯主と国保加入者」の「前年の所得金額」によっては、自動的に「法定軽減」というものが適用になって、「均等割」と「平等割」が、一定の割合で減額されます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html (八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html --- 上記の「八尾市」もそうですが、市町村によっては「住民から申請があった場合」に「減免」を行なう制度を設けている場合があります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (神戸市の場合)『保険料の減免制度』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_7.html ※「申請減免」については、「(定期的に配布される)広報紙」や「市町村の窓口」でのみ案内している市町村もあります。 >…去年も所得税非課税で申告しているのに、何故こんなにいきなり何倍もの税額になるのでしょうか? 細かいことですが、「所得税」には、「個人住民税」のような「非課税になる制度(非課税限度額)」はありません。 あくまでも、「申告所得や所得控除・税額控除を元に算定した所得税額が0円だった」ということです。 (花巻市の案内)『個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「全国共通の基準」「その自治体の基準」がありますのでご注意ください。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm >所得税申告の時期が遅いと、健康保険の算定に間に合わないなど、そんなことありますか? はい、あります。 前述のように、「所得割の算定」「法定軽減の判定」には、「世帯主と加入者の前年の所得金額のデータ」が必要ですから、「所得税の確定申告」が遅れるなどした場合は、「国保保険料の算定」に間に合わないことがあります。 その場合の対応は市町村によって違いますが、一例としては、 ・「前々年の所得金額」で【仮の保険料】を算定、 ・「法定軽減適用なし」で【仮徴収】、 ・「前年の所得金額」が判明したら「算定やり直し」、 ・納付済みの保険料と相殺して、「過納」の場合は還付 というような方法がとられることがあります。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (備考) 余談になりますが、市町村の窓口で働いている職員さんも「一般の会社員」と大きく違うわけではありませんので、「質問」に「的確に・分かりやすく・親切に」回答してくれる人ばかりではありません。 「採用されたばかり」「異動になったばかり」、あるいは「やる気のない」職員さんにあたってしまうと、「何を聞いても要領を得ない」ということもあります。 ですから、「役所」への問い合わせは、「分かるまで何度でも聞く」「埒が明かなければ他の人に替わってもらう」というようなことも必要になることがあります。 ※以上、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

扶養つうんだから民法730条に決まってますね。他に何があると、、w >所得税申告の時期が遅いと、健康保険の算定に間に合わないなど ありますよ。確定申告で言えば3/14過ぎてからだと後回しにされて、市町村へデータが行くのも遅れます。 市町村では申告が無いと見なして通常の基準で請求書を作成します。 データを作り終わってから申告データが来ても遅いです。しょうがねぇなぁ、とかぶつくさ言いながら5時までにできる分だけ修正の請求書データを作っていきます。 年度末からは忙しくて5時15分になってしまっていたので、今の時期なんか絶対に4:45で仕事を切り上げて5時ぴったりに庁舎を離れます。当然、あなたのデータも後回し、w 取りあえず、1回分は納めて下さい。 きちんと申告されているなら、忘れた頃に修正されて、過払いなら還付されます。 紅葉しても修正されないようなら忘れられています。役所へGOー 現時点でも確認はできますけどね。修正の申告書を送りますから待ってて下さいと言われるでしょう。たぶん。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>娘10歳を一人扶養しております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法については、16歳未満の子供は何人いようと、税金に関係なくなりました。 だってその何倍もの子ども手当をもらっているでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 2. 社保の話なら、国保に扶養の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。 被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、自営業者には無縁の言葉です。 >去年も所得税非課税で申告しているのに… 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がたくさんあってその結果、所得税が 0 になったのなら、国保税とは関係ありません。 国保税は自治体によって千差万別ですが、市県民税の基礎控除 33万円のみが反映されるだけのところが多いです。 >もう一度なぜこの保険料になったか、確かめる方法はありますか… ほとんどの自治体が市県民税や国保税の算定方法を HP で公開しています。 確定申告書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf の○9番までの数字全部と、お住まいの自治体名を明かしてもらえれば、検証はできると思いますけど。 >所得税申告の時期が遅いと、健康保険の算定に間に合わないなど… 確定申告がなされていないようだと、市役所から「市県民税の申告」をしてくださいといってきます。 勝手に国保税だけを算定されることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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