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国民健康保険料決定について

18年度の保険料決定で月額約23000円になりました。 17年度の収入は190万円ほどでしたが障害者の弟を扶養に入れており所得税は非課税となりました。 ですが保険料は凄く高くて驚いております。 保険家族は父と僕と弟の3人で収入があるのは僕だけです。 (父は働いておらず年金受給者ではなく全く収入ゼロです、弟は障害年金の収入だけあります) 僕の算定基礎所得金額が814400円となっておりました。 算定に対しては扶養控除(特に障害者扶養控除)などは含まれないものなのでしょうか? やはり決定額を月々支払っていかないといけないのでしょうか? 何方かアドバイスを御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>18年度の保険料決定で月額約23000円になりました。 これは結構な金額ですね。 >算定に対しては扶養控除(特に障害者扶養控除)などは含まれないものなのでしょうか? これが自治体により違うんですよ。 自治体によっては住民税課税額に対して行われるところもあり、それだとそういう扶養控除も含めての計算になります。ところが自治体によっては所得金額に対していきなり計算するところもあるのです。 なので非常にこの辺は格差が大きいです。 >やはり決定額を月々支払っていかないといけないのでしょうか? 役所に申し出て見てください。減免申請などの適用が出来るかもしれません。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

#2さんのおっしゃるとおりなんですが、気になった点を。 ・国保には“扶養”がありません。全員が保険料計算の対象です。「世帯単位で計算する」というだけです。 所得額にかかわらず、一人あたりいくらという頭割りの額(均等割)というのがあります。 加入者が一人増えたらその分が増えます。 ・お父さんや弟さんについて、確定申告なり住民税の申告はされましたでしょうか? 市町村によっては、申告も勤め先からの報告もない人がいる場合、その人は「所得不明」であるとして、世帯にたいして低所得者への軽減措置を取らない場合があります。 所得がない人は、0であるという住民税の申告をしないと思わぬ不利をこうむります。 ※この場合は注意書きがどこかにあるはずですが。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

国民健康保険料の算定方式が変更になったため、所得控除とかを引かない金額に対してかかるようになりました。生活が苦しかったら、市役所や区役所などの窓口に行って安くしてもらえないかを頼むといいと思います。

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