• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サラリーマン退職後の国民健康保険について)

サラリーマン退職後の国民健康保険について

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンを退職し、国民健康保険に加入する際の所得制度について疑問があります。
  • 退職後の所得によって国民健康保険料が算出されるが、その制度が健康保険にだけ存在し、不公平だと感じます。
  • なぜ国民健康保険の保険料が所得決定後に精算されないのか、理解できません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず誤解もあるようです。 >なぜ、所得税や住民税のように本年度の所得が確定した >後に精算するようなシステムがないのでしょうか? 住民税に清算するシステムはありません。 所得税は事前に徴収し、清算する仕組みがありますが、これは所得税だけですね。 住民税は昨年度所得に対して翌年6月に課税決定して納付しますので、一年遅れで請求が来ます。なので清算という仕組みは存在しません。 国民健康保険税もそれと同じ仕組みで動くため、昨年度所得を基準に保険料を決定するという仕組みになっています。基本的には地方税では所得税のような後で清算という仕組みを持っていないために、すべての地方税がそれを原則にしてしまっているわけです。 理由はいろいろあると思いますが、一番大きいのは清算を導入した場合の徴税コストの問題かと思います。 ただ、ご質問者のいうように昨年度は加入していない、加入したのは今年なのに昨年度所得基準なのはおかしいのではという疑問はもっともなところでもあります。 ただこれは制度上、国民健康保険加入者はずっと国民健康保険、社会保険加入者はずっと社会保険加入で行き来することはほとんどないので、その中ではあまりそういうことは問題にならないということなのでしょう。 ただ、ご質問のように退職となったあとの国民健康保険加入ではその不都合が表面化します。ただそれに対しては健康保険の任意加入という方法も用意されており、任意加入すれば、その問題は回避できます。任意加入の制度はそういう意味もあるでしょう。 >特に、自営業者の課税所得とサラリーマンの課税所得は明らかに違うはずです。 これは少し勘違いをされています。 昔には確かにサラリーマンには経費計上が認められず、徴税率が不公平であるという議論がありました。ただその議論の結果として、サラリーマンにはみなし経費である給与所得控除が生まれました。この金額は決して少ない控除額ではありません。 もちろん、これは画一的な経費計上ですから、自営業者によってはこれを上回る経費計上をうまくやっているケースもあるでしょうが、統計的には割と徴税率の格差はこれでかなり解消されていると考えられています。 給与所得控除は実際にかかる経費にかかわらず認められるみなし経費ですから、ある意味では、給与所得者に有利に設定されている側面もありますから、一概にいまはどちらが有利/不利とはいえなくなっています。

cbr5127
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一番聞きたいところに焦点を当てて文章を書けていませんね。 反省しております。 付随的な部分は端折って書いてしまって誤解をさせてしまいました。 税理士補助業務に携わっており、いろんな自営業者様を 垣間見ており、その感情的部分が吐露してしまったんです。 もちろん自己責任で、自営業という大変な職責を全うされて いる方が多いことは言うまでもございません。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>政府管掌の健康保険を支払っており、完結しているはずです… それは、サラリーマン時代の保険料に充当された分です。 >退職後に得た本年度の所得にて再計算して還付してくれるなど… 社会保険の還付なら元の会社に交渉してください。 国保へ愚痴る内容ではありません。 >特に、自営業者の課税所得とサラリーマンの課税所得は… はい、確かに違いますね。 サラリーマンは、何もしなくても「給与所得控除」がある分だけ、自営業者より納税面で優遇されています。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >あらゆる経費により課税所得を圧縮した後の課税所得と… 経費は「所得」以前の問題です。 電気屋さんがテレビを 10万円で売っても、10万円すべてを自由にできるわけではありません。 サラリーマンが 10万円の給与をもらえば、10万円すべてを自由にできるのとは大違いです。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「所得」から「課税所得」に圧縮される過程は、サラリーマンマジ営業者も全く同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm >なぜ、所得税や住民税のように本年度の所得が確定した… 根本的にあなたの認識が違っています。 住民税は前年の所得を基に課税されます。 国保税も住民税のうちの一種です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cbr5127
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 参照リンクをいろいろつけてくださって感謝します。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>昨年の所得を基に、退職による割引制度を勘案した所得にて 国民健康保険料が算出されるそうです  ・国民健康保険料は、前年の収入・所得により各市町村の計算方法で算出されます(各市町村により方法は違う:国保の事業主体は各市町村)  ・住民税同様、前年の収入確定後の算出、請求になります >なぜ、所得税や住民税のように本年度の所得が確定した 後に精算するようなシステムがないのでしょうか?  ・所得税は本来、確定申告が主体、給与所得者の仮徴収して年末調整は例外  ・住民税は、前年の収入確定後、税額を計算して、翌年徴収・・国民健康保険料と同じ  ・国民健康保険料も同じシステムですが、 >特に、自営業者の課税所得とサラリーマンの課税所得は明らかに違うはずです。 あらゆる経費により課税所得を圧縮した後の課税所得と同じ基準で計算されることに理不尽に思えます。  ・給与所得控除を受けていませんか  ・給与所得控除:サラリーマンの必要経費に相当  ・年収500万で154万の給与所得控除(必要経費)がありますが  ・関連で、配偶者・お子さんが健康保険の扶養になっていれば、健康保険料、国民年金保険料は掛かりませんが・・健康保険・厚生年金が負担   (自営業者にとっては、理不尽な優遇ですよ) >昨年度の所得については、政府管掌の健康保険を支払っており、 完結しているはずです  ・意味が理解できません・・昨年の所得と政府管掌健康保険料にどの様な関係があるのか? >退職後に得た本年度の所得にて再計算して還付してくれるなど 制度がないのは健康保険だけだと感じ、理不尽に思えます  ・「退職後に得た本年度の所得にて再計算して還付してくれるなど」とは、具体的にどの様な制度ですか

cbr5127
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。

関連するQ&A