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障害者の場合の扶養について・・
他の人の回答でこんなのを見たのですが・・・ >103~130万は保険・年金は扶養でいられるが所得税・住民税が請求される(障害者は別) (1)私は 手帳4級なのですが、保険 年金関係で主人の扶養(保険年金の)でいられるのは130万以下ではないのですか?(健常者とは別の扱いしてもらえるのですか?) (2)今は 103万以下の(以内?)のパートなので何も影響はないのですが 仮に130万の所得があったとした場合 ☆配偶者特別?控除は徐々に減っていく(主人の税金の控除額) だと思うのですが ☆障害者扶養控除は 0円になりますよね・・ その場合 自分の方で障害者控除を受ければいいのですが 主人の税率は 10%なら 税金上 どちらで27万を控除してもらっても同じ事(金額)になりますよね
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1 保険年金の被扶養者条件については、NO.2様回答済みですので省略します。 2 所得税の計算で、控除対象配偶者又は扶養家族が障がい者手帳を持ってるときには、障がい者控除を受けることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 障がい者の方の場合の「配偶者控除」を例で考えてみます。 Aが夫、Bが妻で障がい者4級とします。 収入は給与収入とします。 市県民税については説明を省きます。 Bの収入が103万円以下 AはBを控除対象配偶者として、その上に障害者控除を受けられます。 Bの負担する所得税はありません。 Bの収入が103万円を超えた場合で130万円以下 AはBを控除対象配偶者にできませんし、障害者控除も受けられません。 配偶者特別控除を受けることができます。 Bは障害者控除27万円がありますので、103万円+27万円=130万円までは所得税がかかりません。 Bの収入が130万円を超えて141万円以下。 AはBを控除対象配偶者にできませんし、障害者控除も受けられません。 配偶者特別控除を受けることができます。 Bの収入から130万円を引いた額に所得税5%がかかります。 Bの収入が141万円を超えた場合 AはBを控除対象配偶者にできませんし、障害者控除も受けられません。 配偶者特別控除も受けることができません。 Bの収入から130万円を引いた額に所得税がかかりますが、税率は所得額(総収入から130万円を引いた額)によって税率が変わります。 所得額が195万円までは5%です。 ご質問への「主人の税率は 10%なら 税金上 どちらで27万を控除してもらっても同じ事(金額)になりますよね」について。 ご主人が受けられれば27,000円税額が減少しますが、ご質問者が受ければ13,500円ですね。同じではありません。 3 ところで、 配偶者控除については「年間所得額38万円以下」という条件があります。 給与所得者だと年間合計103万円までは給与所得控除65万円が引かれるため給与所得が38万円です。 これが103万円まではいいよといわれる理由です。 ところで、障がい者手帳をお持ちの方だと更に障がい者控除27万円をうけられるので、給与収入だと130万円までは所得税が発生しないのです。 ここで二つの誤解が登場する舞台が出来上がってます。 ひとつは、所得税が発生しないのだから控除対象配偶者になれるという誤解です。 給与総額130万円から給与所得控除額65万円を引くと65万円の給与所得がありますから、控除対象配偶者には該当しません。 障がい者控除を受けて税額が出ないということは別の問題です。 もう一つは、130万円という金額が、いわゆる社会保険の被保険者になる条件である「年間収入130万円未満であること」と同じ130万円と同じ額になってることからの誤解です。 「年間130万円未満が被扶養者の条件だというが、妻は障がい者手帳を持ってるから、条件が変わるのではないか」という誤解です。 社会保険の被扶養者認定に障害者か否かは無関係です。
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- ma-fuji
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>(1)私は 手帳4級なのですが、保険 年金関係で主人の扶養(保険年金の)でいられるのは130万以下ではないのですか?(健常者とは別の扱いしてもらえるのですか?) 健康保険の扶養は130万円未満です。 健常者も障害者も同じです。 >(2)今は 103万以下の(以内?)のパートなので何も影響はないのですが 仮に130万の所得があったとした場合 ☆配偶者特別?控除は徐々に減っていく(主人の税金の控除額) だと思うのですが ☆障害者扶養控除は 0円になりますよね・・ 「障害者控除」と「配偶者控除」の2つの控除が0円になります。 >その場合 自分の方で障害者控除を受ければいいのですが 主人の税率は 10%なら 税金上 どちらで27万を控除してもらっても同じ事(金額)になりますよね いいえ。 所得税の場合 ご主人は「障害者控除(27万円)」と「配偶者控除(38万円)配偶者特別控除(38万円~3万円)」の差の分の合計の控除額が減ります。 また、貴方の税率は5%なのでご主人が控除を受けたほうが減税分は多いですね。 住民税の場合 ご主人は「障害者控除(26万円)」と「配偶者控除(33万円)配偶者特別控除(33万円~3万円)」の差の分の合計の控除額が減ります。 障害者の人は年収204.4万円以下なら住民税はかかりません。 つまり、貴方は103万円でも130万円でも住民税はかかりません。
お礼
回答ありがとうございます 質問した後に 税率が違うから主人の方に障害者控除を残した方が得やな~って気がついたのですが 主人に障害者控除を適用?してても私が障害者であることには間違いないのですが (1)住民税は 204.4万以下なら私は税金払わなくてもいいのですか? これは 何も確定申告しなくても減免?されるのでしょうか? (2)だとしても 健康保険とか年金とかは自分で支払う事になりますよね (3)所得税に関しては 103万超えたら 5%で支払う事になるって事だけでしょうか?
補足
回答ありがとうございます 質問した後に 税率が違うから主人の方に障害者控除を残した方が得やな~って気がついたのですが 主人に障害者控除を適用?してても私が障害者であることには間違いないのですが (1)住民税は 204.4万以下なら私は税金払わなくてもいいのですか? これは 何も確定申告しなくても減免?されるのでしょうか? (2)だとしても 健康保険とか年金とかは自分で支払う事になりますよね (3)所得税に関しては 103万超えたら 5%で支払う事になるって事だけでしょうか?
こんにちは。 受けられる金額は障害者一人につき27万円で、特別障害者の方は40万円になります。 障害者と認められるのは、精神上の障害者・知的障害者・身体障害者などで障害者手帳を持っている人となります。 特別障害者は2級以上の手帳所有でないと受けられません。(精神障害者だと1級) 障害者を扶養している人は障害者扶養控除と障害者控除の両方を受けることができます。 障害者控除が27万円、配偶者控除や扶養控除は一人につき35万円の控除を受けることが可能です。 障害者控除を受けるには、サラリーマンなら年末調整で行い、自営業なら確定申告の時に一緒に行います。 特に証明する書類の提出は必要なく、提出書類に必要事項を記入して提出します。 障害者本人が収入を得ている場合は、合計所得金額が125万円以下は非課税となります。 ご主人の扶養内で103万円までのお仕事をされるのであれば、 障害者控除を記入する欄がありますし、年末調整のときにご主人の会社に申告すればそれは控除されます。そしてそのデータがそのまま市区町村にいくことになるので、住民税にも障害者控除はされているはずです。 こちらのサイトがわかりやすいかと思います。 http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/020405kouzyo.htm
お礼
回答ありがとうございました 参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございました すごく分かりやすく書いていただき理解しやすかったです また質問させてもらっています 出来れば回答お願いします http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5288319.html