- ベストアンサー
扶養親族(精神障害者2級)のことで
年末調整の扶養親族のことでお伺いします。 父親で精神障害者2級の手帳を所持しており、現在68歳、同居親族がいます。 収入は厚生年金のみで、19年中の受取額は225万程度です。 年末調整で、扶養親族として申告できますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>年末調整で、扶養親族として申告できますか? できません。 扶養親族は、年間の合計所得金額が38万円以下であることを要件とします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >収入は厚生年金のみで、19年中の受取額は225万程度 65歳以上の場合の、公的年金等に係る雑所得の金額は、 225万円×100%-1,200,000円=1,050,000円で 38万円を超えるため、扶養に入れる事は出来ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm なお、お父様ご本人の所得税を計算する場合には、 上記の105万円から、障害者控除や基礎控除その他社会保険料控除を 受けることが出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto310.htm