• 締切済み

年末調整の扶養親族の範囲について

年末調整の扶養親族にするかどうかの判定についてなのですが、 扶養親族と同居していなくても送金が行われている場合は 扶養親族とみなされると思うのですが、 送金額がいくら以上でなければならない・・・などあるのでしょうか? 例えば月1万ずつでも送金していればいいのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

所得税の扶養親族とするためには、生計を一にしていなければなりませんが、同居であればまず問題ないのですが、別居の場合は、生活費等を仕送りしていて、主としてそれによって生計を維持している事が前提となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm ですから、送金していればOKという訳でもなく、金額の基準も特にはないです。 ただ、普通に考えれば、1万円では生活できないですよね、基本的にその方の年金や蓄えから生活していて、小遣い銭程度に1万円もらっている、ということであれば、当然生計を一にしているとはいえませんので、扶養親族にもできない事となります。

mochimaron
質問者

お礼

早速お答え頂きありがとうございました。 勉強になりました。ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • DCP-J526Nの手差しトレイを使用して年賀ハガキを印刷する方法について相談があります。
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