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年末調整の扶養親族について

今年の年末調整で、14年途中で扶養親族である母が亡くなったのですが、その場合 はどうなるのですか。やはり扶養控除は受けられないのですか? 12月末時点で判断するとあるようですが。

みんなの回答

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.4

これらの回答の中で、#1と#3のは、残念ながら誤りです。昔から、「生まれるなら年内に、死ぬなら翌年に」ということわざのようなものがありまして、年内に死亡された方も扶養控除は受けられます。 いつもは、経験者としていますが、今回は専門家として回答しておきます。税務署に尋ねられても私と同じ回答がかえってくるはずです。

  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.3

☆ 12月31日現在の家族構成が基準です、母上の御逝去により、扶養控除35万円が少なくなり、課税所得が増えます。

noname#10826
noname#10826
回答No.2

扶養親族などが本年の途中で死亡した場合には、本年分については扶養控除などを受けることができます。この点は、しばしば、間違われることがあるのですが、受けられますので安心してください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/16/06.htm#04
  • pappy2002
  • ベストアンサー率35% (13/37)
回答No.1

12月末の状態により決定しますので、残念ですが扶養控除は受けられません。

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