• ベストアンサー

扶養者が亡くなった時の 扶養親族区分は

被扶養者が亡くなった時、年度途中で亡くなった扶養者の扶養控除を年末調整で出来るのはわかってるのですが、毎月の給与計算での扶養親族の区分は亡くなった時点で“対象外”にして計算するのでしょうか?それとも年末調整が終わるまでは”対象外”にせず、毎月”一般控除”区分で給与計算してよいものなのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.3

> そのまま”一般扶養”(控除ではなく、所得税が軽減されるという意味)で良 > いということで良かったでしょうか? 良いでしょうね。具体的には「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄・扶養親族等の数」の人数に亡くなった扶養親族の分も入るため、毎月の源泉所得税額は増えないということです。 ただし、健康保険上の被扶養者、扶養手当の支給対象からは、はずれることになりますから、その場合も「一般扶養」と入力するのかどうかは、給与事務処理ソフトの説明に従ってください。

yasuta
質問者

お礼

大変よくわかりました。 度々ありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.4

月々の所得税の計算は、あくまでも「仮」であって、年末調整に向かって計算していると認識しています。 なので、異動があったときは、なるべく早く年末調整時(つまりその年の12月31日)の状況にした方が、 精算額が少なくなると思って計算しています。 年の途中で扶養者が亡くなっても、年末調整では控除対象です。 年末調整では控除対象者として計算を行います。 一旦対象外にして、年末調整時にまた対象にする手順に何か意味があるのでしょうか?

yasuta
質問者

補足

亡くなった年は、扶養控除対象=一般扶養区分(亡くなっていても)ということですね。 >一旦対象外にして、年末調整時にまた対象にする手順に何か意味があるのでしょうか? 確かに年末調整で扶養控除を行うということは、区分も”一般扶養”にしておかないと自動計算されないと考えれば、必然的に”対象外”にしたら扶養控除が出来ないですもんね。 私は年調でその年の扶養控除は出来ても、なぜ亡くなって扶養しなくなったのに引き続き所得税額が扶養してた時と変わらない一般扶養区分の所得税額のままで良いのかが疑問に思っていました。 扶養控除額と一般扶養区分を別々のものと考えておりました。 そうすると、扶養控除対象=一般扶養区分という考え方ならば、納得できました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.2

扶養控除の対象となる扶養親族が死亡した場合の、扶養控除になるかならないかの判定基準日は、その扶養親族の死亡日になります。 したがって、その扶養親族の死亡日に扶養控除の対象となっているのなら、その年は(ほかの人の扶養控除対象に変更しない限りは)扶養控除対象が確実ですから、年末調整が終わるまでは毎月”一般控除”区分で給与計算してよいものとなるでしょう。ただし、死亡日を扶養控除申告書に記載しておいたほうが良いと思います。

yasuta
質問者

補足

すみません、最初の私の質問の所で”一般扶養”と書くところを”一般控除”と書いてしまったのでちょっと誤解が生じてしまわないように改めて補足します。 まず、年末調整の扶養控除の件は置いときまして、今回質問させていただきたい件は、今まで扶養区分で”一般扶養”にしてた方が亡くなったので給与奉行ソフトの社員情報登録の扶養区分を”対象外”にするのか?(勿論、そうすると所得税は増える)又は、亡くなったその年度はずっと”一般扶養”にしたままで給与計算しておいて良いのか?(所得税は軽減される)ということなのですが。 Glenn_C様のご回答は、そのまま”一般扶養”(控除ではなく、所得税が軽減されるという意味)で良いということで良かったでしょうか? ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

年の途中で、扶養控除の対象者が亡くなっても、扶養している人のその年の扶養控除の額が変わることはありません。 ですので、その年は扶養親族あり、で計算すればいいでしょう。

yasuta
質問者

お礼

ご回答下さいまして、ありがとうございました。

yasuta
質問者

補足

扶養控除のことは変わらないのはわかるのですが、毎月の給与計算をするにあたり、扶養区分を”対象外”にするのと”一般扶養”にするのとでは所得税(源泉税)が当然変わってくるので、その区分をもう扶養してないので”対象外”(扶養者無し)で計算して行っていいものかの迷いなのですが。 私的には 当然扶養者しなくなったので”対象外”に切り替えて計算するものと思ってるのですが。 そうすると年末になって年調する時に 登録上は”対象外”(扶養者0)になってるので扶養控除をし忘れてしまうのではと感じたのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 年末調整後 確定申告時に扶養親族変更

    こんにちは 給与所得者で、医療費控除のために確定申告を行うのですが、 年末調整時点で控除対象扶養親族を一人書洩らしてしまっていた場合、 年末調整のやり直しをせずに、確定申告で扶養控除の計算をし直してもよろしいでしょうか。 それとも、年末調整のやり直しをして確定申告をした方がよろしいでしょうか。

  • 年末調整の扶養親族

    こんにちは! 夫婦は給与所得者、扶養親族3人。 夫は会社で年末調整で扶養親族3人で扶養控除を受けられました。 質問: 奥さんは会社で年末調整で扶養親族3人で扶養控除を受けられますか。 以上

  • 扶養親族について

    今年子供が生まれましたが、子供は妻の方の会社で扶養家族の申請をしました。ところが、妻は産休・育休中のため、本年度の収入金額が75万円ほどになっておりますので、私のほうで妻は控除対象配偶者になると思いますが、子供も扶養親族として控除してもよいのでしょうか? 本年度の妻の収入金額は103万円以下ですので、妻の会社の年末調整では扶養控除はするまでもないため、私のほうで控除しても良いのではないかと考えております。

  • 年末調整の扶養親族について

    今年の年末調整で、14年途中で扶養親族である母が亡くなったのですが、その場合 はどうなるのですか。やはり扶養控除は受けられないのですか? 12月末時点で判断するとあるようですが。

  • 年末調整の特定扶養親族について

    年末調整の事務処理において 「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を社員から提出してもらい、現在処理をしているのですが、この用紙の「特定扶養親族」欄には ■昭59.1.2生 ~ 平3.1.1生 と書いてあるのに対し、国税庁から配布された 「平成17年分 年末調整のしかた」の特定扶養親族欄を見ると ■昭58.1.2生 ~ 平2.1.1生 と書いてあります。この場合、今年の年末調整で特定扶養親族として25万円控除受けられるのは後者の昭和58年1.2生~平2.1.1生の人がいる場合ですよね? ということは、年末調整の控除を計算する場合、「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を参考にしながらするのではなく、あくまで去年の年末に提出された平成17年分の申告書を参考に控除の計算をするのでしょうか? そして、今社員から回収した「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、来年末の年末調整の時に参考にするものなのでしょうか?それとも、平成17年分、平成18年分両方を参考にして、控除の計算をするものなのでしょうか? というのも、社員の方で勘違いしている者が多く、この平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載した内容が今年の年末調整に反映されるものと思い込み、平成17年度は特定扶養親族に該当するが平成18年度には該当しないはずなのに、特定扶養親族の欄に記入してくるケースが多かったものでしたから・・・。 本来は年初に平成18年分を提出してもらう方が勘違いしにくいと思うのですが、いつも「平成17年分 給与所得者の保険料控除兼~~」と「平成18年分 給与所得者の扶養控除等~~」を一緒に提出してもらうものだから、ごちゃまぜになってしまうんですよね。。。 なんだか支離滅裂な質問になってしまって申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

  • 老人扶養親族の控除について

    サラリーマンで、会社に年末調整をしてもらっていますが、株式で損失が出たので「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の申告をしておこうと思い、その際についでに母親(71歳)を老人扶養親族(同居老親等以外の人)として入れて申告しようと思っています。 2006年中に母親は70歳になったので老人扶養親族の要件は満たしていると思うのですが、昨年会社へ提出した扶養控除申告書には、扶養親族として書いていませんでした。(うっかり忘れです) ですので、昨年末の年末調整でも扶養親族としては計算にいれてもらっていません。 このような場合、私が確定申告をする際に扶養親族として入れることは可能なのでしょうか? 昨年度中に何らかの手続きをしておく必要があったのでしょうか? ちなみに毎月ほぼ一定額の金額を母親名義の銀行口座へ振り込んでいますので、生計を助けているということは確かです。 税金のことがよく分かっていない者ですので、質問もわかりにくいかと思いますが、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 控除対象扶養親族 申告もれ?

    年末調整の控除対象扶養親族に義母を記入せず、主人が会社に提出してしまいました…。 義母は働いていますが、年金はまだもらってなく、主人の健康保険の扶養者にもなっておりますので、65万円を差し引いたあとの金額が38万円以下であると考えられ、多分、控除扶養対象親族になるのでは?と考えられます。 主人に年末調整の訂正をお願いしたのですが、「もう提出してしまったから、いい!」と言い張り、対応はしてくれそうにありません。 どうにかならないでしょうか? 年末調整に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 離婚後の年末調整 扶養親族移動による追徴課税

    今年の5月末に離婚し、離婚後初の年末調整の時期がやってきました。 離婚前までの私の扶養状態は以下でした。 妻: 会社員で給与所得がそれなりにあった為、控除対象配偶者の対象外 長女: 中学生 14歳 (16歳未満の扶養親族) 次女: 中学生 12歳 (16歳未満の扶養親族) 今回の離婚で、娘二人が私の控除対象扶養親族から妻の控除対象扶養親族へ移動することになりました。 養育費は5万円/人 X 2名 = 10万円/月で所定の銀行口座へ振り込んでいますので生計を共にしていることにはなると思いますが、前妻が年末調整時に扶養控除の申請をしますので、私は扶養控除を受けることができないと把握しています。 この場合、年末調整時に追徴課税が発生すると思いますが、実際いくら位の追徴額になるのかをどなたかお詳しい方にご説明頂けませんでしょうか? 年収を500万円と仮定するとどの位になるのか計算方法を教えて頂けませんでしょうか? 給料明細の所得税額等から計算したいのですが・・・。

  • 年末調整の扶養親族について

    年末調整の扶養親族についての質問です。 従業員の父親が今月亡くなられたのですが、 年末調整を行う時に扶養親族としての控除はどのように 手続きをしたらよいでしょうか? 従業員の父親は、 (1)73歳 (2)健康保険の扶養者ではありません (3)身体障害者手帳所持 (4)身体障害者等級2級 (5)H21年度分扶養控除申告書有り(同居特別障害者) です。

  • 扶養控除の人数に該当する?

    よろしくお願い致します。 (1)社員の扶養していた75才のお父様が今年11月に亡くなりました。社員が20年度扶養控除等申告書に記入してあったお父様の名前の欄を線で消してきました。今年は扶養控除の対象になると思うのですが・・間違ってますか?再度記入してもらったほうがいいですか? (2)別件ですが20年度の控除申告書の配偶者特別控除の計算の欄に控除後32万と書いてあり。20年度と21年度の扶養控除等申告書には控除対象配偶者に奥様の名前は載っていません。少なくとも20年度は配偶者特別控除に該当すると思いますが・・。たとえ奥様が職場で年末調整していても夫の年末調整に奥様を配偶者特別控除として計算してもいいでしょうか?一緒に働いている社員に聞いたら奥さんが年末調整していたら二重に控除を受けることになると言われてしまいました。(ちなみに私は派遣です。)よろしくお願い致します。

DE-M06-N5024BKに関する質問
このQ&Aのポイント
  • モバイルバッテリーDE-M06-N5024BKを初めて充電したが、青の点滅ライトが1つ付いているだけで変化がない。解決方法を教えてください。
  • エレコム製のモバイルバッテリーDE-M06-N5024BKの充電時に問題が発生しています。青の点滅ライトが1つだけ点灯し、充電が進まない状態です。解決策を教えてください。
  • DE-M06-N5024BKというモバイルバッテリーを使っていますが、充電時に問題が起きています。充電している間、青い点滅ライトが1つだけ点灯したままで、充電が進みません。どうすれば解決できるでしょうか?
回答を見る