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年末調整での扶養等について

前任の方の急な退職により、急遽年末調整を担当することになってしまいました。ですが当方まったくの初心者で、参考書等を読んでも分からないことばかり出てきます。よろしければ以下の項目に助言を頂ければと思います。 (1)年の途中に死亡した扶養親族はその死亡日時によって判定とありますが、死亡したのが1月でもその年の年末調整では控除対象になるのでしょうか? (2)年の途中で退職し扶養に入った配偶者で、その年の収入について見る場合、退職までの給与と退職金とを合わせた総額で見てよいのでしょうか? また、その合計が141万を超える場合は確定申告をしてやらなければならないのでしょうか? そして最後に本当に初歩的な質問なのですが、今年の年末調整なのに申告書が平成19年分となっているのは何故なのでしょうか。私の会社はこれに記入し提出してもらっているのですが、これは今回の年末調整では使えないのですか? 以上です。初心者質問ですみませんがどうぞよろしくお願い致します。

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  • mihokan
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回答No.2

急に年末調整を担当することとなったということで、大変お困りのようですね。心中お察しします。 (1)年の途中に死亡した扶養親族はその死亡日時によって判定‥ というのは、その年の(今年なら平成18年)の1月1日から、死亡日までの所得が38万円以下であれば、その年の扶養控除対象者として認められますよ、ということです。また、死亡時にその人が障害者の控除に当てはまる場合は障害者扶養の控除も受けられることになります。ですから、年内であれば死亡した日時は関係ありません。 (2)年の途中で退職し扶養に入った配偶者で、その年の収入について見る場合、退職までの給与と退職金とを合わせた総額で‥ とありますが、この配偶者は(1)退職する前kayo05jpさんの会社で働いていたのでしょうか。それとも、(2)他の会社を退職して、kayo05jpさんの会社の職員サンと結婚されただけなのでしょうか。(1)の場合配偶者はすでにkayo05jpさんの会社を退職しているので、年末調整しないで源泉徴収票をご本人にお渡しすればいいです。その際源泉徴収票には退職日を記入して下さい。源泉徴収票の1、2枚目は市区町村提出用ですので、市区町村に提出します。退職所得の税金については、前任者が税金を納めていると思うので関係ありません。(2)の場合は配偶者はkayo05jpさんの会社とは全く関係が無いので、配偶者に対して確定申告をどうの、というようなことは、必要ないです。配偶者の扶養の範囲内は1年間の所得で0円から38万円、配偶者特別控除の対象が38万1円から76万円の範囲内になります。その合計が収入で141万円を超える場合は141万円超-65万円が所得(76万円超)ですので、夫は配偶者控除も、配偶者特別控除も受けられません。確定申告はその家庭がするかしないか決めればいいことなのでkayo05jpさんの会社には関係ありません。kayo05jpさんの会社に関係あるのは、その職員について配偶者控除・配偶者特別控除をしないことだけです。 今年の年末調整なのに申告書が平成19年分となっているのは何故  今年の年末調整に必要なのは、「平成18年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与配偶者の特別控除申告書」「平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。これを職員さんに渡して、提出してもらい、年末調整をします。まだどちらも配っていないようなので、早急に配布し、提出してもらったほうが良いでしょう。  19年分となっているのは、「平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のことだと思われますが、これは来年の源泉徴収時に使用するものですのです。平成18年分の年末調整とは関係ないのですが、来年の源泉徴収時に必要になるために今出してもらいます。ちなみに去年も同じことをしているわけですから、前出の「平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は去年の今ごろ出してもらっている書類ということになります。事務室のどこかにあると思うのでそれを職員さんに再度配布して、去年報告してもらった扶養について異動が無いかどうか確認します。もうひとつの書類「平成18年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与配偶者の特別控除申告書」は税務署や市役所で入手できます。先ほども書いたとおりこの2つの書類が平成18年分の年末調整に必要になりますので、早めに職員の方に配布して、提出してもらってください。

kayo05jp
質問者

お礼

丁寧なご回答どうもありがとうございます。死亡日で判定~とはそういう意味だったのですね。分かりました。 (2)については、前任の方が他社を退職して扶養に入った人の確定申告もしていたようなので、こちらでやらなければならないのかと思ったのですが、特にそういう義務は無いのですね。 とても分かりやすいご回答本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

(1) はい。 同じように、12月30日に結婚しても、配偶者の年間所得が要件を満たせば、配偶者控除がまるまる 1年分もらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm (2) 給与は給与所得控除後の「給与所得」、退職金は退職所得控除後の「退職所得」を合計して 38万円以下であれば配偶者控除、76万円以下であれば配偶者特別控除の対象とすることができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm 税金の判断は収入でなく、「所得」が基準になります。 >その合計が141万を超える場合は確定申告をしてやらなければならないの… 確定申告は本人がするものです。 「してやらなければならない」 などという決め事はありません。 しかも、ご質問文に書かれた状況だけでは、本人に確定申告の必要性が生じるかどうか、判断できません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >今年の年末調整なのに申告書が平成19年分となっているのは何故… それは、あなたの会社が来年分の参考にするだけで、今回の年末調整には関係ありません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kayo05jp
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 12月末に結婚した場合でも条件を満たせば控除対象になるのですか。あくまでも1月からでしか駄目だと思っていました(ちょうど昨年12月末に結婚した社員がいるのですが、これも条件を満たしていれば大丈夫なのですね)。 参考リンクも大変助かりました。本当にありがとうございました。

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