• ベストアンサー

過去年度の年末調整の処理が・・・

今年の春より経理担当の初心者です。 今年定年退職した前任の担当者が、 過去年度(およそ10年分)の扶養控除等(異動)申告書を年末調整の際、当年分ではなく、税務署より送付される翌年度分にて年末調整処理をしていたみたいです。。 特定扶養親族の生年月日が1年早い訳ですので 去年の年末調整に該当しないのに控除していたり、 また控除対象なのに外していたり・・。 過去年度分、確認するのがゾッとします。 このような場合はどう対処すべきでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税金を納付すべき期限までに納付しなかった場合の徴収権の時効は、法定納期限から5年間(脱税の場合は7年)行使しないことによって消滅しますので、5年間分は再申告の必要があります。税務署に相談することをお勧めします。

参考URL:
http://dp.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_zeikin05
mac68
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 早速、過去年度分を調べて税務署に相談してみようと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう