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年末調整の申告書について

年末調整の申告書ですが、「平成17年度の・・保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書」と、「平成18年度の扶養控除申告書」の2枚を勤務先から、提出する様にもらいました。このうち、2枚目の「扶養控除申告書」は、何故17年度ではなく、18年度分を提出するのでしょうか?その意味は何でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • issaku
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回答No.2

保険料特別控除申告書と配偶者特別控除申告書は、年末調整にのみ算入される控除額のための申告書ですので、年末調整の直前に提出します。 扶養控除申告書は、その年の最初に受ける給与等の源泉徴収額において扶養控除等を受けるための申告書ですので、前年中に提出する、つまり次年度分となっています。 更に、扶養控除は12月31日で判定しますので、現在の内容で記載された次年度分の申告書は、今年の年末調整の控除申告書も兼ねることになります。

その他の回答 (4)

noname#16398
noname#16398
回答No.5

本来なら18年分の扶養控除申告書は先の方々がお示しの通り,年明けてから1回目の給料日が来るまでに提出するのが本当だと思います。 ただし,給料日が月初めの職場でしたら実際にはお正月休みもあって提出はできないでしょう。そのような理由もあって年内に提出を求めているのだと思います。 それと,提出する側としては今年分の扶養控除申告書の確認・修正をする時に,次年分の申告書に転記する方が楽のようです。 以前この仕事をした時,年明けに申告書を配布しましたら,記入内容が多岐にわたる方は前年分のコピーを求めたりなさったので…。

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.4

ええと、本職さんから法令違反の指摘が入りましたので、No.2の回答は撤回しておきます。 会計委託化やシステム化などの影響もあり、実情、かなりの事業所でそういう取り扱いが慣例化していて、両方の申告書を同時に提出させる事業所ではほとんどそうなのだと聞いてましたので端折って書いてしまいましたが、当然これは年末調整での扶養認定を保証するものではありませんので、不適切な回答でした。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 僭越ながら、#2さんの回答の補足をさせて頂きます。 >更に、扶養控除は12月31日で判定しますので、現在の内容で記載された次年度分の申告書は、今年の年末調整の控除申告書も兼ねることになります。 現実にそういう使い方をされているケースもあるとは思いますが、所得税法に基づけばそうではありません。 あくまでも平成17年分については、平成17年分の扶養控除等申告書に基づいて年末調整すべきで、年初から異動がある場合は、それに加筆削除等するか、新たに書き直すかすべきものです。 扶養控除等申告書の裏面の最初の説明書きにもあります。 (税務調査等になれば、平成17年分については、基本的に平成17年分の扶養控除等申告書しかチェックされません。)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

扶養控除等申告書については、年末調整というより、基本的には毎月の源泉徴収のための申告書です。 この提出があれば、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満は源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば年末調整を受けられる事となります。 この提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収されるべき事となりますので、例え少額であっても最低でも5%の源泉徴収はされるべき事となります。 そういう訳ですので、基本的には、これは年初(中途入社の場合は入社時)に提出されるべきものですが、翌年に備えて、今の時期に一緒に配る会社が多いものと思います。 ですから、今年の年末調整で、扶養等に異動がある場合は、この用紙ではなく、昨年末に提出した平成17年分の扶養控除等申告書に訂正を加える事により、年末調整の計算をしてもらう事となります。

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