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年末調整について
当年の9月20日に配偶者が就職して、就職先の社会保険に加入しました。私の扶養から抜けるのですが、当年の年末調整の時には控除対象外になってしまうのですか?
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社会(健康)保険の基準と所得税の配偶者控除や配偶者特別控除の基準は同じものではありません。所得税は1年間(1/1~12/31)の収入で決まるため、その期間の収入額が問題になります。配偶者の方が給与所得者として103万円までの収入(所得38万円)であれば配偶者控除の対象となります。これを超えても141万円(所得76万円)未満であれば配偶者特別控除対象者として申請出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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- hata79
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回答No.2
妻が就職して、保険組合に加入したこと自体で、貴方が税法上妻を控除対象配偶者にできなくなるということはありません。 妻が平成23年中に受け取った給与額で判断します。 103万円以下なら控除対象配偶者になります。 103万円を越えて141万円以内なら、貴方が配偶者特別控除を受けられます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 会社の事務に言ったのですが、理解できないみたいです。