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年末調整について

基本的なご質問になってしまうのですが、以前まではパート等で勤め私の扶養で収入も103万以下だった控除対象配偶者が、11月に雇用条件等の変更により社会保険に加入しました。この場合扶養という考えは別物で、社会保険等に加入していても給与収入金額が103万以下であれば控除対象配偶者に該当し、それ以上であれば配偶者特別控除、もしくは控除には該当しないするということでしょうか? わからず申し訳ありません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>社会保険に加入しました。この場合扶養という考えは別物で… はい。 >社会保険等に加入していても給与収入金額が103万以下であれば控除対象配偶者に該当し… これも、はい。 ただ、給与収入金額というのは社保を引かれる前の金額ですよ。 「給与所得控除」を引いて 38万、あるいは 76万が分岐点です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 詳しく言うと、控除対象配偶者などになれるかなれないかの見極めを「合計所得金額」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayutarou92
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 補足等に関しても了解しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

その通りです 社会保険に加入されたら、配偶者控除のことは考えないで増収を図ることがよろしいですよ

ayutarou92
質問者

お礼

そうですよね。 スッキリしました! ありがとうございました。

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