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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整について)

年末調整についての質問

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の扶養家族の判定日や記載方法について質問があります。
  • 具体的には、扶養家族の状況が変わった場合の年末調整の記載方法について知りたいです。
  • また、いつから年末調整の用紙から扶養家族の欄を記載しなくてよいのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • houram
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.2

こんにちわ。 (1) 年末調整は、その年の最後の状態で判定します。(1/1ではなくて12/31) ですから、今現在扶養されていないのであれば、今年(平成22年分)の扶養家族にはなりません。 私の会社の年末調整は22年12月ごろに生命保険料控除のみ22年分で扶養控除の申告書は 23年分を書いて提出しています。 (その人数で23年の毎月の所得税を計算して給与から天引きするため) 余談ですが、年末生まれの出産は、税額的に親孝行、年末の離婚(妻子が扶養から外れるとき) は、最後の給与で調整されるため悲惨なものがあります。 ちなみに死亡の扶養親族は何月に亡くなっても、その年に限り扶養控除の対象となります。 質問者様の会社が同じスタイルでしたら、別様式で扶養控除の異動届けを提出する 必要があると思います。 (2) 22年分扶養控除申告書から記載は必要ありません。 参考になれば幸いです^^

kazuyuki111
質問者

お礼

ありがとうございました。 物凄くよくわかりました。m(_ _)m 感謝いたします。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>(1)扶養家族の判定日は、1/1だったと思うのですが(間違ってたら、すいません、指摘して下さい。) いいえ。 最初に「扶養控除等申告書」を出すときはそのとおりです。 でも、最終的に確定するのは今年の12月31日です。 >この場合、今年の年末調整の用紙には、扶養家族の記載はどのようにすればよいでしょうか? 通常、今年配布される「扶養控除等申告書」は「平成23年分」です。 今年の分(平成22年分)はすでに会社に出してあるはずなので、その「扶養控除等申告書」を会社からもらい、扶養家族の名前を削除してください。 会社によっては、貴方が言わなくても扶養親族の異動がないか確認のため「平成22年分」の「扶養控除等申告書」も配布するところもありますが、配布しないこともあります。 なお、来年分(平成23年分)は、空欄にしておきます。 会社によっては、平成23年分は来年になってから配布するところもあります。 >(2) (1)と関連しますが、『いつ』の年末調整の用紙から、扶養家族の欄を記載しなくなるのでしょうか? 前に書いたとおりで、「平成22年分」からです。

kazuyuki111
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく理解できました。m(_ _)m

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)扶養家族の判定日は、1/1だったと思うのですが… 違います。 大晦日です。 被扶養者が年の途中に死亡した場合に限り、死亡日です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >平成22年分の所得税は… どちらでもなく、 平成22年12月31日 >現在(平成22年10月)は、生計を別にしていて… >今年の年末調整の用紙には、扶養家族の記載はどのようにすればよいでしょうか… 大晦日までに戻る予定がなければ、何も記載しません。 >『いつ』の年末調整の用紙から、扶養家族の欄を記載しなくなるのでしょうか… 今年の年末調整用から。 ---------------------------- あなたが今年の年初 (or昨年末) に出した「扶養控除等異動申告書」に、その家族を今年の控除対象として記載したのなら、それはあくまでも取らぬ狸の皮算用です。 狩りに行ってきた結果は 1匹も狸を捕まえられなかったわけでから、皮算用と違う分はお返ししなければなりません。 これが「年末調整」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kazuyuki111
質問者

お礼

ありがとうございました。

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