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年末調整の「扶養親族」について。
教えてください。 年末調整に、私の母を「扶養親族」として申請したいのですが、可能でしょうか? a)母の年齢:58歳 b)母の収入:遺族年金のみ。 c)住居:私と同居はしていません。(関西と関東) d)仕送額:年50万円程度。 e)私の配偶者:妻1人のみ。 以上、アドバイスよろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
所得税の扶養親族の条件は、「生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の者」です。 遺族年金は非課税ですから、他に収入が無ければ所得が38万円以下という条件は満たされます。 毎月仕送りをしている場合は「生計を一にする」という条件も満たされますから、扶養親族として認定されます。 ただし、一年分をまとめて仕送りしている場合などは、生活費のための仕送りとは見られませんから、厳密には、毎月一定額の仕送りをしているなどの条件が有ります。
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