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年末調整について

年末調整について ある従業員が別居の母親を扶養親族として記入してきました。 この場合、扶養親族を受けられるか判定するために、生計を一にしている事実(仕送りをしている証明)や その母親の年金収入などがわかる証明書も提出してもらわないとダメですよね?

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

仕送りをしている証明等で確認するように義務付けられているわけではありませんが指導はされています。提示のみで提出も不要かもしれませんが、実務上はコピー等を提出してもらうことになるでしょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 年収についてはほかの扶養親族等と同様でよいと思います。 もし誤りが見つかった場合は税務署から事業主に誤りがあると考えられるとの通知が来て、調査や不足分を徴収するなどの処理が必要になるようです。

回答No.2

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm Q3「令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。」

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質問者

補足

ありがとうございます。 証明をもらわないで扶養親族として処理したあと 本当は扶養親族の要件を満たしていなければわずかですが税金が増えますよね? それがバレた時は会社が責任を取るのか その嘘をついた従業員が責任を取るのかどっちですか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

会社のことを考えれば、普通はそうです。

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