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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整について)

年末調整の訂正方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の事で質問したいことがあります。昨年提出した扶養控除の関係の書類に誤りがあり、訂正をしたいのですが、どうしたらよいかわかりません。
  • 社内で他営業所から移動になった方の扶養者の所得証明を出してもらい、平成22年に扶養者の所得が103万円以内だと申告を受けて年末調整を行ったようですが、実際は130万円以上の所得がありました。今年の年末調整の処理をするのにどうしたらよいかわかりません。
  • 移動した方の奥さまは今年の収入が90万円で会社を退職し、現在は専業主婦をしています。訂正するにはどうしたらよいでしょうか? 扶養からも外さなくてはいけないのでしょうか? 前年の分も計算しなおして今年の分と一緒にしてもよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>従業員から昨年提出してもらった扶養控除の関係の書類に誤りがあり… 昨年のことは、会社にはもう関係ありません。 >扶養者の所得が103万円以内だと… 年末調整担当は初めての方ですか。 控除対象扶養者や控除対象配偶者の要件は、「所得」が 130万でなく 38万円以下ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 一般社員ならともかく、担当である以上は気をつけましょう。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >実際は130万円以上の所得がありました。今年の年末調整の処理をするのにどうしたらよいかわかりません… だから、去年の誤申告を今年分で調整しようという考え方自体が誤り。 本人に去年分の確定申告をさせて、去年分の追納とペナルティを本人自身から税務署 (ほか指定金融機関) に支払わせます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >扶養からも外さなくてはいけないのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2.社保に関しては、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 健保組合等の規定をお調べください。 3. 給与 (家族手当) に関しては、給与は社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 よそ者か軽々なコメントはできませんので、会社の供与に関する規定をお調べください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

doji1120
質問者

お礼

回答ありがとうございます。初めてなもので焦ってしまってすみません。税務署に相談してみます。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1267)
回答No.2

前年度分を訂正するには今年中に訂正申告をしなければなりません、ただし11万の控除しかしていないのであれば問題ないと思います、それと社会保険等の扶養者何もなれません、特別控除は年収により控除可能ですそれをするかは税務署から何も言って来ていないのであればどうなのかは判りません、今年度の税扶養90万以下ですから特別控除しか出来ないと思いますが、詳しくは税務署に相談すべきです5年で時効です。今年から少しまた税申告が変わりますのでご注意を。 http://tax.f-blog.org/QandA/20100126.html

doji1120
質問者

お礼

回答ありがとうございます。税務署に相談してみます。ありがとうございました。

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