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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金受給者の扶養控除対象条件)

年金受給者の扶養控除対象条件

このQ&Aのポイント
  • 年金受給者の扶養控除対象条件とは?
  • 年金受給後の所得控除金額について
  • 年金を受け取れなかった場合の扶養控除対象

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >年金受給後は、所得控除後の金額が48万をこえるので、扶養親族対象外になりますね? これは「公的年金【以外の】収入がある」ということでしょうか? もし、「収入は公的年金【のみ】」なのであれば、「税法上の扶養親族」の「所得の要件」は満たします。 --- (詳しい解説) まず、「税法上の扶養親族の所得の要件」は、「所得控除(しょとく・こうじょ)」を【差し引く前】の「所得金額」で判定します。 ちなみに、「所得金額」から「所得控除」を差し引いた金額を【課税所得(かぜい・しょとく)】と言い「所得金額」とは【別物】ですからご注意ください。 --- Aさんの場合、【65歳】【年金収入156万円】ですから「公的年金等にかかる雑所得の金額」が「46万円」になります。(下記国税庁の記事を参照) 【他に所得がなければ】「合計所得金額」も「46万円」となり、「所得の要件」を満たすことになります。(下記国税庁の記事を参照) 『所得税……公的年金等の課税関係|所得税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm >1 課税方法 >公的年金等は、【年金の収入金額】から【公的年金等控除額】を差し引いて【所得金額】を計算します。…… --- 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、【次の四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >(3) 年間の【合計所得金額】が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。 (参考) 『課税所得|SMBC日興証券』 https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ka/J0587.html 『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ >……次年度に支払いがずれ込んだ場合、やはりそれは支払い年度の収入とみなされるのでしょうか。 いえ、【公的年金の場合は】「支払われた年」ではなく、「支払うことが確定した年(受給の権利が発生した年)」です。 なお、「所得税」では原則として「年度」ではなく「年分」で(収入などを)区分します。 (参考) 『この年金はいつの所得?|加藤一郎税理士事務所』 http://www.ichirotax.com/gyoumu/2008/10/post_74.html --- 『法令解釈通達〔収入金額〕……〔収入金額〕|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm >(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期) >(1) 法第35条第3項《雑所得》に規定する【公的年金等】 > イ 【公的年金等】の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約……により定められた支給日 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >これまでどおり国保の支払いも世帯主が行えますか。 「国保の保険料」は【世帯主に限らず】【誰が支払ってもかまいません】。 ただし、支払った保険料を「社会保険料控除」の対象にしたい場合は、「世帯主と生計を一にする親族」が支払う必要があります。(つまり、普段付き合いのない親戚や赤の他人が支払っても所得控除の対象にはならないということです。) (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >納税者が自己【又は】【自己と生計を一にする配偶者やその他の親族】の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。…… --- ちなみに、「年金から天引き」「口座振替」などで納付する場合は、当然ながら「天引きされた人」「口座の名義人」【だけ】が(社会保険料控除の)所得控除を受けられます。 (参考) 【茅野市の案内】『国民健康保険税の年金天引きについて』 https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/zeimu/921.html >年金天引き分の社会保険料控除について > 1.国保税が年金天引きされている場合、その国保税を支払った方は年金の受給者自身となるため、年金天引きされた本人に社会保険料控除が適用されます。 > 2.年金天引きに代えて、口座振替により国保税を支払った場合は、口座振替によりその国保税を支払った方に社会保険料控除が適用されます。 >公的年金等控除額は合算して受取額330万以下なら110万円が控除額でよろしいでしょうか。 はい、おおむねそういうことになります。(正確には「3,299,999円まで」です。詳しくは前述の国税庁の記事を参照してください。) なお、「住民税」も計算方法は同じです。 (参考) 『「以下」と「未満」の違い|違いがわかる事典』 https://chigai-allguide.com/%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%A8%E6%9C%AA%E6%BA%80/ >本人ではないのですが、毎年父にかわって確定申告しており、不明な点が出てきました…… 【法令上は】「税理士」などの「有資格者」以外は【親族であっても】「申告の代理」はできませんのでご注意ください。 ただ、国(≒税務署)としては「正しく納税してもらう」ことが第一ですから、現実には「親子や夫婦」などであれば「申告書を受理しない」ということはまずありません。(もちろん、疑わしいところがあればその限りではありません。) また、立場上、職員さんが「夫婦や親子ならいいですよ」と軽々しく口にすることはできませんので、そこは察してください。 ちなみに、このようなサイトの回答も、厳密に言えば「有資格者」しか回答できません。 ※まあ、「電子申告」なら【申告書】ではなく【単なるデータ】ですから「不受理」となるケースはこれまで以上に少なくなっていくでしょう。 (参考) 『税理士制度について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/seido2.htm >2 税理士の登録 >……税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行うことはできないこととなっており、これに違反すると罰則が適用されます。…… --- 『代理人に依頼する場合|マネーフォワード』 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/substitution/ ※不明な点は補足してください。

ESCO
質問者

お礼

大変詳しい説明、参考サイトを教えていただきありがとうございました。確定申告については、本人が下書き、必要な証明書をとりまとめていて、e-TAXでの入力の助けをしているという状況ですが、私自身も確定申告をしているので、ケーススタディとしていろいろ疑問点を解決したくて、投稿いたしました。言葉不足でしたが代行申請ということとかそれが違反になるといったことを知りませんでした。注意します。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

年金の繰り下げ請求ではなくて,過去分の一括請求ですね。 この場合には年金を受けとった年ではなく,本来受け取るべきであった年の所得になります。 過去年分の確定申告をしていたのなら,更生の請求あるいは修正申告をすることになり。過去年分の確定申告をしていなかったのなら,確定申告を行ってください。 > これまでどおり国保の支払いも世帯主が行えますか。 国保の支払いは世帯主に納税義務がありますが,実際に支払った人が所得税や市県民税の社会保険料控除を受けられます。口座振替のときは口座名義の本人が,年金からの天引きの場合は年金受給者本人が実際に支払った人になります。 > 本人ではないのですが、毎年父にかわって確定申告しており 確定申告は本人あるいは税理士しか行えません。他人が行うと税理士法違反です。確定申告書に本人の指示に基づいて記入するとか,確定申告書を税務署に持参するとかであれば他人が行っても差し支えありません。

ESCO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。疑問が解消しました。確定申告については、父が下書きを作って、e-TAXの入力を任されて代行しています。言葉不足でした。