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確定申告について 扶養控除 医療費控除

私、独り暮らしの会社員です。 父、要介護2級の年金受給年間158万以上です。 母も年金受給年間140万位?の両親は二人暮しです。 今回確定申告をするのですが、父は扶養家族にしない方が得だと思いますが、母だけを別居の扶養家族と出来ますか? 又、医療費は父2万位 母20万位 私6万位です。 この医療費を私が全て合算する事は可能ですか? 扶養にしない父の医療費を私に合算できますか? 扶養にして母の医療費を私に合算できますか? ややこしいくてすみません。宜しくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>父、要介護2級の年金受給年間158万以上です。 母も年金受給年間140万位… 控除対象扶養者にできる要件は、「所得」が 38万以下であることと、「生計が一」であることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「所得」の面からは問題なさそうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >父は扶養家族にしない方が得だと思いますが… なぜ? >母だけを別居の扶養家族と出来ますか… 「生計が一」とは、必ずしも同居であることを指しませんが、 ------------------------------------------------------- 勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ------------------------------------------------------- であることが必須条件です。 この点はいかがでしょうか。 >この医療費を私が全て合算する事は可能ですか… ご両親の医療費もあなたが払ったのですか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >扶養にしない父の医療費を私に合算できますか… 医療費控除と扶養控除とに、相互関係はありません。 「生計が一」であって、あなたが支払ったのなら、控除対象扶養者にしていなくても、あなたの医療費控除とすることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#111045
noname#111045
回答No.1

>今回確定申告をするのですが、父は扶養家族にしない方が得だと思いますが、母だけを別居の扶養家族と出来ますか?  どちらも扶養の収入を越えているのでダメだと思いますが・・・  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm  医療費控除は、生計を一にしていないとダメですね。  別居・同居は問わないみたいです。

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