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確定申告で医療費免除の合計を
今、5人家族で住んでいます。 私、兄、両親、祖母の5人ですが 保母と父は年金を受け取っています。 母は父の扶養家族です。 私と兄は働いています。 そこで質問なのですが、確定申告の医療費免除の合計医療費を 私の名前で申告してもいいものなのでしょうか? それとも父は別で医療費を申告したほうが今年の?住民税が安くなるとかはあるのでしょうか?
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>確定申告の医療費免除の合計医療費を… 「医療費免除」って? 医療費控除のことですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >私の名前で申告してもいいものなのでしょうか… あなたが全部払ったのなら、あなたが申告すればよいです。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 その逆も同じです。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >それとも父は別で医療費を申告したほうが… 5人すべての医療費が現金で払われているなら、申告を 2人に分けると 10万円の足切りも二口になるので、損をします。 住民税の税率は所得額の多寡にかかわらず一定です。 誰が申告しても、住民税の節減割合は同じです。 >母は父の扶養家族です… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- kouichiros
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家族内の生活費が一緒というような「生計を一」なのであれば、全てあなたの名前で申告できます。 あなたの収入に対して分不相応だとみなされない範囲でなら大丈夫です。 誰で申告しても、その分は住民税も少なくなります。
お礼
詳しくお答えいただきありがとうございます。