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扶養と確定申告、医療費について教えて下さい。

私は、26才婚約中です。 彼氏と同棲するため、2年前に会社を退職し、引っ越しをして、 去年の10月から今年の6月までアルバイト(社会保険に入ったバイト)をして今年の支給累計額が72万円でした。 去年の支給累計額は18万円だったので、確定申告はしませんでした。(←同じバイトでの去年の10月~12月までの支給累計額) 今月に入り、市役所に社会保険から脱退したので、保険証の交付手続きと、7月から収入がないので、年金免除の手続きをしにいきましたが、そこで、年金免除の手続きをした時に、確定申告して下さい。と言われました。 *(扶養)* 現在求職中ですが、今年中に結婚する予定で、彼の扶養に入りたいと考えています。 今の時点で所得が72万円なので、今年中に結婚して、扶養に入る場合、今から新しいアルバイトを始めて、103万円超えてしまった場合、結婚した月から扶養に入れないという事はありますか? 今求職中なので、働き方を考えています。お願いします。 *(確定申告と医療費)* 自分で確定申告をするのは初めてなので教えて下さい。 今年の収入(72万)を確定申告する予定ですが、歯の治療や病気をした為、今の時点で医療費の合計が41万円です。医療費は所得から控除されるのでしょうか? もし今年中に結婚しない場合、来年の住民税はかかりますでしょうか? 去年は年収が少なかったので今年の住民税はゼロでした。 どなたか、詳しい方宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>彼の扶養に入りたいと考えています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 特に 1.税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >結婚した月から扶養に入れないという事はありますか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >今求職中なので、働き方を考えています… 200万でも 300万でも稼げるだけ稼ぐ方が良いに決まっています。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >医療費は所得から控除されるのでしょうか… 支払った医療費が 10万円、または「所得額」(収入ではない) の 5% を超える分だけ控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm とはいえ、 >今年の収入(72万)を確定申告する予定… その数字なら「課税所得」は 0 ですので、あえて医療費控除をする意味はありません。 なお、「所得」、「課税所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【課税所得】 「(給与) 所得」から「所得控除」に該当するものをすべて引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >もし今年中に結婚しない場合、来年の住民税はかかりますでしょうか… 結婚するしないは関係ありません。 結婚しようがしまいが、「所得」が 33万円以下 (給与収入で 98万円以下) なら翌年の住民税のうち、「所得割」は 0 です。 「均等割」はもう少ししたからかかりますが、均等割は自治体によって違います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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