- ベストアンサー
親の扶養 確定申告 医療費の控除
ヘンなタイトルですみません。 どなたか教えていただきたいと思い、ヘンなタイトルになってしまいました。 教えて下さい。 私の父が派遣で仕事をしています。そして母と私は父の扶養に入っています。 そこで、確定申告の医療費についてです。 今年は医療費が3人ともかなりかかり、だいたいですが、5万くらいずつかかっています。 質問です。 (1)医療費いくら以上とか、ありますか?今の段階で、確定申告できますか? (2)父の休みの都合で、確定申告へ行くとすれば私になります。源泉徴収票と医療費の領収書を持って、代理の私でもいけますか? (3)私は父の扶養に入っていますが、少しだけ仕事をしていました。源泉徴収票には5610円戻ってくるとありました。私の分の確定申告をする時、医療費は自分でするのでしょうか?父の確定申告でするのでしょうか? (4)確定申告の時、確か・・・源泉徴収票と、(加入していれば医療保険など?の証明)と、通帳と印鑑(認印)と、医療費の領収書を持っていくので間違いありませんか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >(1)医療費いくら以上とか、ありますか?今の段階で、確定申告できますか? 原則として「10万円以上」です。 『給与所得の源泉徴収票』と以下の「簡易計算機」の「医療費控除計算」で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ >(2)父の休みの都合で、確定申告へ行くとすれば私になります。源泉徴収票と医療費の領収書を持って、代理の私でもいけますか? はい、「代理で申告書を作成することができるのは税理士のみ」というルールがありますが、「家族」などであれば「税務署の職員さん」もうるさいことは言いません。 なぜかと言えば、「医療費控除の申告」くらいで税理士に頼む人はまずいませんし、「うるさいことを言って申告を妨げる」ことになっては「本末転倒」だからです。 なお、税務署の職員さんも、「作成のアドバイスのみ」というスタンスで対応することになっています。 『Q18 税務署の相談会場ではパソコンで申告書を作成すると聞きましたが、パソコンが得意でなくてもできますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q18 >(3)…私の分の確定申告をする時、医療費は自分でするのでしょうか?父の確定申告でするのでしょうか? 「所得税の確定申告」は、「一人ひとり、別々に行なう」「所得税の過不足の精算手続き」です。 これは、「夫婦」や「親子」でも同じで、「扶養されている(生活の面倒を見てもらっている)子供」でも同じです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『扶養の義務とは? - 民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html --- 「医療費控除」については、「医療費を支払った納税者の税負担を軽くするための【所得控除】」なので、「他の納税者が支払った医療費」を「所得控除」にすることはできません。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ なお、【生計を一にする親族】の医療費であれば、「実際に払った親族」の医療費控除とすることができるルールになっています。 つまり、「ekbhmvdさんの医療費」をお父様が支払った場合は、「お父様の医療費控除にしてよい」ということです。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- ちなみに、同居している家族などであれば、「○○はお父さんが払っておいて、○○は私が払っておくから」というように「生活の財布が一緒」ということは特に珍しくありません。 ですから、税務署の職員さんも、「あなたが支払ったことを証明できないと医療費控除として認めません」などと非常識なことはまず言いません。 もちろん、「同居家族なら何でもあり」というわけではありませんので、「きちんと確認すればそれなりの税金を徴収できる」と判断されれば、(後日)税務署から確認が来ることもあります。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >(4)確定申告の時、確か・・・源泉徴収票と、(加入していれば医療保険など?の証明)と、通帳と印鑑(認印)と、医療費の領収書を持っていくので間違いありませんか? おおむね間違ってはいませんが、「申告書を作成するために必要なもの」は、「申告する所得の種類」「申告する所得控除・税額控除の種類」「還付の有無」などによって「人それぞれ」「ケース・バイ・ケース」ですから、なんとも言えません。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ということで、「申告書の作成方法が分からない」ということであれば、「税務署が落ち着く4月頃に相談に出向く」のがお勧めです。 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>(1)医療費いくら以上とか、ありますか?今の段階で、確定申告できますか? 一般的な所得なら10万円以上。 所得の少ない人(給与年収310万円以下)なら、「所得」の5%以上。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 なので、申告できます。 >(2)父の休みの都合で、確定申告へ行くとすれば私になります。源泉徴収票と医療費の領収書を持って、代理の私でもいけますか? 大丈夫です。 家族なら代理でOKです。 なお、お父様の印鑑と通帳も持って行ってください。 できれば、「医療費の明細書」も作成して持参したほうがいいでしょう。 参考 http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/kurashi/kurasu/zei/shotoku-zei/files/iryouhimeisai.pdf >(3)私は父の扶養に入っていますが、少しだけ仕事をしていました。源泉徴収票には5610円戻ってくるとありました。私の分の確定申告をする時、医療費は自分でするのでしょうか?父の確定申告でするのでしょうか? 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 まあ、お父様がまとめて申告すればいいでしょう。 >(4)確定申告の時、確か・・・源泉徴収票と、(加入していれば医療保険など?の証明)と、通帳と印鑑(認印)と、医療費の領収書を持っていくので間違いありませんか? 前に書いたとおりです。 保険の証明は必要ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 >所得の少ない人(給与年収310万円以下)なら、「所得」の5%以上。 あ・・・うちの父、派遣社員なので、ひょっとして310万以下かも。。 ”確定申告には医療費!医療費!”とだけ思っていたので、父の源泉徴収の年収額をしっかりまだ見ていません。 でも、昨年の医療費、3人で10万は超えているので、どのみち大丈夫そうですね。 >なお、お父様の印鑑と通帳も持って行ってください。 >できれば、「医療費の明細書」も作成して持参したほうがいいでしょう。 父の印鑑と通帳ですね!了解です。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>今年は医療費が3人ともかなりかかり、だいたいですが、5万くらいずつかかっています。 >質問です。 >(1)医療費いくら以上とか、ありますか?今の段階で、確定申告できますか? 今年の分の医療費控除の確定申告の時期は来年です。
お礼
回答ありがとうございます。 すみません、今年の医療費 じゃなくて、去年のです! ><; 書き間違えました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>母と私は父の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあタイトルからは 1.税法の話かは思いますが、あなたはともかく夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等なら今年の年末調整で、父が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >(1)医療費いくら以上とか、ありますか… 10万円または「所得」の 5% 以上。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120htm >今の段階で、確定申告できますか… どうぞ。 >(2)父の休みの都合で、確定申告へ行くとすれば私になります… 確定申告は、税理士以外の者が代行することはできません。 夫婦や親子ぐらいは大目に見てもらえることもあるようですが、このご質問の様子では、ほとんど知識のない方のように見えますので、まあ無理でしょう。 そもそも確定申告とは、わざわざ税務署まで足を運ぶ必要などないのです。 PDF を印刷して郵送するだけで良いのです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/01.pdf >私の分の確定申告をする時、医療費は自分でするのでしょうか… その医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >は5610円戻ってくるとありました… 源泉徴収票にそんなこと書いてあるの? まあ良いですけど、それなら医療費控除など意味ないです。 前述の点がクリアできるなら、医療費控除は父に預けましょう。 >源泉徴収票と、(加入していれば医療保険など… ・医療保険でなく健康保険の払った額が分かるもの。 ・医療保険すなわち生命保険や地震保険などは、生保会社、損保会社から送られてきた「控除証明書」が必須。 ・国民年金も「控除証明書」が必須。 ・通帳など持って行かず、口座番号をメモしていくだけで良い。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 >>は5610円戻ってくるとありました… >源泉徴収票にそんなこと書いてあるの? >まあ良いですけど、それなら医療費控除など意味ないです。 5610円が戻ってくるというのは、源泉徴収票の源泉徴収税額の部分に書かれてる金額のことです。 それが『確定申告に行けば戻ってくるよ』と人に言われたので。
お礼
回答ありがとうございます。 とてもよく分かりました!とりあえず、4月に代理で確定申告に行こうと思います。 >※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 >※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 はい!大丈夫です!仮に代理で行って断られた、もしくは、私の医療費を親が払っていると認めてくれないとしても、そのヘンは大丈夫です。 去年は私が仕事をしなかったり、特別医療費がかさんだりしたので、確定申告してみようかな。という感じでした。 これも経験ですので、行ってみたいと思います!(^_^)