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確定申告の医療費控除

先週、確定申告を終えました 終了後、医療費控除での領収書(合計で 約40万円分)が やっと見つかりました 今年の申告は終了したので来年に回そうと 思っています この場合、源泉徴収票は今年の年収 つまり来年1月末に職場からもらう分で 申告することでOKでしょうか? 今年1月にもらった源泉徴収票が必要ならば 職場に申請する必要があるので。。。。 5年有効ということなので、多分、来年に 受け取る源泉徴収票でOKだと思うのですが 念のためお尋ねします

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

昨年(平成20年)の1月から12月に支払った医療費は、昨年(平成20年)の収入に対してしか、医療費控除の対象にできません。 つまり、昨年12月なり今年1月なりに職場からもらった源泉徴収票でないと、深刻できません。 「5年有効」というのは、平成20年に支払った医療費が、平成25年の収入に対する確定申告まで使えるって事じゃありません。 平成20年の収入に対する確定申告が、還付の場合は、5年間までなら可能だということです。 それに、確定申告をしてしまった年については、修正申告になりますが、これについては1年間しか猶予がありません。 医療費控除の申告をすれば、所得税の還付だけでなく、今年6月から納付期間が始まる住民税(県民税+市民税)の所得割も減額になります。 でも、株の申告の他に医療費控除の申告もしたからって、税務署側がそんなに複雑になるわけでもないし、会社に何か伝わるわけじゃありません。 人間が考えながら手計算するわけじゃないので。 いずれにしても、昨年の支払いだった医療費を、今年の収入に対する税の軽減に使うことは不可能です。 昨年の収入に対する確定申告(今回の場合、修正)をしたところで、質問者さんが心配してることは起こりません。 だから……せっかく見つかった約40万円もの医療費の領収書を、確定申告せずに、所得税や住民税の軽減を諦めるか、「職場に株のことは知られない」と信じて、確定申告を修正するか、どっちかです。

noname#79341
質問者

お礼

非常に参考になりました ありがとうございました

noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「これに医療費控除が加わると、税務署でも複雑な取り扱いになって職場に通知が行くのではと危惧しています」 まったく心配いりません。 医療費控除は「支払った年」の控除しかできませんので、21年分の申告に20年中に支払った医療費で医療費控除を受けることはできません。 出てきた領収書は、20年分の所得での控除に入れてもらいましょう。 まだ確定申告の終期がきてませんから、医療費控除をいれた確定申告書を提出しましょう。  NO.2回答さんの言うように「再提出」と朱書きしておくとベストです。

noname#79341
質問者

お礼

非常に参考になりました ありがとうございました

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.1です。 >これに医療費控除が加わると、税務署でも複雑な取り扱いになって職場に通知が行くのではと危惧しています。 >住民税で市町村税との調整とか、職場に通知とかないのでしょうか? 別に複雑じゃないですよ。 それから、職場に通知などありえません。

noname#79341
質問者

お礼

非常に参考になりました ありがとうございました

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.2

まだ間に合います。 20年分の確定申告書を提出済みの方で その後誤りに気づいた場合は・・・ 手許にある申告書控えを元に 3月16日までに医療費控除を加えた確定申告書を提出してください。 すでに提出済みの申告書はなかったものとみなしてくれます。 念のため税務署側にわかりやすくするため、 申告書の上部余白に「再」でも「修正」でもかまいません。 赤で目立つように書いておくと、よりベターです。

noname#79341
質問者

お礼

非常に参考になりました ありがとうございました

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>この場合、源泉徴収票は今年の年収つまり来年1月末に職場からもらう分で申告することでOKでしょうか? だめです。 去年払った医療費は去年の所得にしか控除できません。 >5年有効ということなので、多分、来年に受け取る源泉徴収票でOKだと思うのですが念のためお尋ねします だめです。 5年前までさかのぼれるというのは、たとえば平成19年に払った医療費控除なら平成19年の所得に対して控除の申告ができる、ということです。 また、貴方の場合は一度確定申告していますから、3月16日までなら「訂正申告」をしないといけません。 参考 http://allabout.co.jp/finance/moneyfamily/closeup/CU20080304A/ それを過ぎると「更正の請求」という申告になり、1年以内にしないと控除は受けられなくなります。 参考 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20040403A/

noname#79341
質問者

お礼

実は、医療費控除をためらっているのは 株で利益が上がって、確定申告したためです 株は一般口座ですので、利益分10%は 普通徴収(地方税分3%は自宅に納付書送付されるよう 依頼)で払い込み予定です 普通徴収にしたのは、職場に知られたくないためです これに医療費控除が加わると、税務署でも複雑な 取り扱いになって職場に通知が行くのではと 危惧しています 医療費控除は、所得税が単純に還付されるだけで 住民税で市町村税との調整とか、職場に通知とか ないのでしょうか?

noname#79341
質問者

補足

非常に参考になりました ありがとうございました

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