- ベストアンサー
確定申告の医療費控除について
- 確定申告での医療費控除において、年単位の領収書が必要か疑問があります。
- 過去5年間の医療費控除を別にすることは可能か、また3万円程度の医療費でも申告する価値があるかも疑問です。
- 年収が一定額を超えなければ医療費控除の対象にならない可能性もあることに注意が必要です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年単位で行う確定申告では年単位の領収書にしてもらわないと駄目でしょうか?> 医療費控除は所得税の所得控除なので、その年毎に申告しないといけません。何年か纏めた領収証では区別がつかないので、申告に使うことは出来ないでしょう。 また上記が駄目な場合過去5年の物でしたら医療費控除だけ別にするというのは出来るのでしょうか?> 還付申告なので5年間遡って可能です。 一度申告すれば、確定申告ではなく更正の請求という手続きになります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm 今回は源泉徴収書だけで確定申告をして来年医療費控除の申告だけするというのはできますか?> 上記したように5年間可能です。ただし、還付申告なので2/16~3/15の期間に行う必要はありません。領収証等の書類が揃った時点で申告(または校正の請求)すれば良いでしょう。ちなみに、還付申告だけなら年明け早々から可能なのでした。 医療費は2年で3万円程度しかかかっていませんが年収が一定越えなければ10万円越えなくても控除の対象になる可能性があると聞きました。年収は無職期間もあり0~200程度なのですが3万円程度でも申告しておいた方が得なのでしょうか?> 原則10万円を超えた分が対象となりますが、総所得金額が200万円未満なら総所得金額の5%を超えた金額となります。 年収が103万円以内であればそもそも所得税が掛かってないので、還付されるべき所得税がありませんの意味がありません。これを超えていても、年間10万円(または総所得金額の5%)を超えた分の所得税率分の還付金があるだけです。 例えば年間20万円の医療費が掛かり、保険等によって補填された金額が5万円だとすると差し引き15万円の医療費を払ったことになります。ここから10万円を引きた5万円の所得税率分が還付金となります。税率が5%であれば2,500円、10%なら5,000円です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://hoken-kyokasho.com/iriyouhikoujiyo-kakuteishinkoku
その他の回答 (1)
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
> 年収は無職期間もあり0~200程度なのですが > 3万円程度でも申告しておいた方が得なのでしょうか? ほぼ無駄でしょう。 還付とは、源泉徴収であらかじめ納めた税金が返されるという事であって、税務署からお金をくれるわけではありません。 源泉徴収で、税金をいくら納めていますか?
お礼
たしかに調べたら無駄のようです。 ありがとうございます。
お礼
対象の年の年収は103万以内でした。 そして期間も一か月ではないとの事、 ありがとうございます。