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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の医療費控除と高額療養費についてです。 )

確定申告の医療費控除と高額療養費について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で医療費控除を受ける場合、実際に支払った金額から補てん額と10万円を差し引いた金額が控除されます。
  • 家族の医療費控除のためには、同じ家計の下であれば一緒に申告することができます。
  • 医療費控除の補てん額が大きい場合は、控除する意味がない場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.4

医療費控除は差額(実際払った金額-補てん額-10万)が受け取れるわけではありません。 大雑把ですが、 差額分が課税対象ではなくなるので[差額×税率]分、納税額が減るだけです。 源泉徴収されている人なら[源泉徴収額]or[差額×税率]の少ないほうが還付されます。 元々無税の人だと1円も影響しません。 また、10万というのは不正確で、 総所得金額が200万未満の人はその5%ですので10万より少ない場合もあります。 お父様の確定申告と一緒に提出することは可能ですが、 質問者様が確定申告で医療費控除を受けることも可能です。 お父様は無職ではないと思いますが、入院していて収入が少なかったとしたら 質問者様が医療費控除を受けたほうが節税になるかもしれません。 確定申告書の作成コーナーで申告書を4つ作成してみてご判断ください。 (1)お父様の 医療費控除を受けるパターン (2)お父様の 医療費控除を受けないパターン (3)質問者様の 医療費控除を受けるパターン (4)質問者様の 医療費控除を受けないパターン (1)の差引所得税額+(4)の差引所得額 と (2)の差引所得税額+(3)の差引所得税額 を比較。 (4)は質問者様に他の控除ネタがない場合は不要です。  (1)の差引所得税額+質問者様の源泉徴収税額で計算してください。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>ICUなど入院していたため9月に払ったのは13万程度ですが実際は170万くらい掛かっていると市役所から「支払い額」の葉書をもらいました。この場合150万程度が補てんという扱いになると思っています。 いいえ。 支払額は実際に払った額(領収書の金額)です。 補填される金額は、あとから助成され戻ってきた金額です。 なので、お父様の場合、医療費は13万円(合計30万円)、補填される額は0円ですね。 >確定申告で、医療費控除をする場合、実際払った金額-補てん額-10万=10万になればその差額が控除として受け取れるのでしょうか。 そのとおりです。 正確には「控除を受け取れる」のではなく「控除を受けられ、それに税率をかけた額が還付される」ということです。 なお、所得が低い場合(200万円未満)10万円ではなく、その5%を引いた額です。 >私は社会保険で医療費が7万だったのですが、私が払いましたが父の確定申告と一緒に領収書を提出することは可能ですか。 いいえ。 貴方の医療費は貴方が払ったんですよね。 それなら、まとめることはできません。 生計が同一でかつ、その医療費をお父様が払ったのなら、お父様がその分も控除に含めることができる、ということです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf >補てん額があまりにも大きい場合は控除しても意味がないのでしょうか?? いいえ。 関係ありません。 生命保険の給付金などはありませんよね。 もし、あればその分も引かなくてはいけません。 >源泉徴収額の還付は自身で税務署に確定申告しないと戻ってきませんか?年末調整は12月で還付金で戻ってきたのですが。年末調整をしてもらったら源泉徴収額は戻ってこないのでしょうか。 いいえ。 所得税の還付の要件(医療費控除や年末調整で控除のとり忘れなど)があるなら、申告すれば還付されます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>市役所から「支払い額」の葉書をもらいました。この場合150万程度が補てんという… 「支払額」は、あくまでも病院窓口で払った 13万。 「補填される金額」とは、病院窓口で払った後に、別の機関から被保険者宛に支払われた金額。 >実際払った金額-補てん額-10万=10万になればその… 実際払った金額-補てん額=10万以上 >同じ家計の下であれば一緒に申告できると聞きました… そんな決め方ではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >源泉徴収額の還付は自身で税務署に確定申告しないと… 年末調整にあたって会社に申請しなかった「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm や「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm がある場合は、自分で確定申告をすることによって還付を受けることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

医療費控除の対象にできるのは、同じ家計の下で、なおかつ「その医療費を支払った人」です。 お父様の医療費を、質問者さんが支払ったなら、質問者さんがその分を合算して医療費控除の申告ができます。 補填額が多くても、「その補填額の元となった医療費」からしか引き算しないので、もしマイナスになった場合でも、他の医療費を減額する必要はありません。 それ以前に、補填額があまりにも大きいとは言っても、それを差し引いても、なお支払金額があるなら、それ(=本当の自己負担額)は、医療費控除の対象にできます。 質問者さんのお父様の場合、「実際に支払った金額-補填額」は、すでに支払いの段階で処理が終わっているので、実際に支払った金額が10万円を超えていれば、その分が控除金額になります。(10万円をマイナスした金額がプラスになれば、べつに10万円にならなくても控除金額になりますよ) ただ、あくまでも「控除できる金額」であり、「受け取れる金額」ではないです。課税対象額(これに税率を掛け算する!という、元の金額)が減るだけです。 ただ、民間の医療保険などに加入していて、入院給付金などが支払われている場合は、それも引き算しなければいけません。 ……と原則論を書いてみましたが、お金に名前が書いてあるわけではないので、自己負担分の財政源が、自分の給与からだと言えば、申告が通ってしまうのも現実です。 源泉徴収の還付については、年末調整で還付されているなら、それでOKです。源泉徴収票に書いてある源泉徴収額とは、年末調整で税金の精算をして過不足を計算した結果、つまり今回の質問者さんの場合は、「源泉徴収してあった(前払いしてあった)所得税のうち、還付した後の(多く取り過ぎてしまった分を返金した後の)金額」です。 還付前の、月々の源泉徴収額を合計した金額ではないです。また、年末調整済みの源泉徴収票には、精算後(還付後)の金額しか書かれないので、還付額は書かれません。 「年末調整してもらっちゃったら、医療費控除などの申告をして、源泉徴収額を戻してもらうことは出来ないのか」という意味のご質問でしたら、確定申告をしましょう。 会社員が、1か所からの給与所得しかもらってないとは限りません。雑所得とか家賃収入とか有るかもしれませんし、年末調整の手続きのための必要書類の提出期限に間に合わなかったことが出てくるかもしれませんし(年末に子どもが生まれたとか)、、、そもそも、医療費控除(や寄付金控除など)は、年末調整で処理できませんので、確定申告でしか還付を受けられません。 こちらこそ、くどくどと説明してしまい、申し訳ありません。

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