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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年度をまただ医療費控除について)

年度をまただ医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 父が退院した後、医療費控除を計上するには、高額療養費の確定を待つ必要があります。
  • もし高額療養費が確定していない場合、見込額に基づいて医療費控除を計算します。
  • また、補てんされる保険金等の見込額の計算方法についても教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>高額医療費が確定してから今回の入院費と合わせて、平成23年分の医療費控除として計上したいのですが可能でしょうか? いいえ。 できません。 平成22年に払った医療費を、23年分の医療費控除にはできません。 >また、「補てんされる保険金等の見込額」はどのように計算するのでしょうか? 高額療養費なら下記サイトで、医療費(保険診療分)から「自己負担限度額」を引いた額です。 なお、2月の終わりころ、役所から高額療養費の申請書が送られてくるでしょうからそれを見ればわかるでしょう。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm

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質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 医療費は年度越えが出来ないのですね。良くわかりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>高額医療費が確定してから今回の入院費と合わせて、平成23年分の医療費控除として計上したいのですが… 退院したのが 12月は分かりましたが、支払はいつしたのですか。 年を越えてから支払ったのなら 23年分 (「年度」ではない) として来年の申告ですし、12月のうちに支払ってあるのなら 23年分にはなりません。 >訂正するのもめんどくさいので… ほかにも確定申告をしなければならない要因があるのですか。 あるのならたしかに 3/15 までに一度は済まさなければなりませんが、その医療費控除だけなら 3/15 締め切りではありません。 4月でも 5月でもかまいませんので、補填額が確定してからゆっくりやればよいです。 >また、「補てんされる保険金等の見込額」はどのように… それは健保者 (市役所等) にお尋ねください。

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質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 所得税の確定申告(年金所得)をしなければならないので、高額医療費の確定前に申請し良いうと思います。 どうもありがとうございました。

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