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医療費控除について
確定申告をする際、医療費控除欄に保険金のなどで補填される金額とありますが、昨年10月分の高額療養費を今年1月に頂きましたが、この分は補填される金額に含めるべきものなんでしょうか。もし、記載するなら1月に入金されたので来年の確定申告ですか。それとも10月分なので今年の確定申告なんでしょうか。すいませんが宜しくお願いします。
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- umigame2
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高額療養費を請求されたのでしたら、その分は引かないといけません。 でも、高額療養費は、月6万(7万?)いくらか以上の分が返ってきますが、その返ってこない、6万(7万?)なにがしかの分は、医療費控除の請求分に含めることができます。 これはみなさん忘れがちなので、ぜひ請求してください。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
10月に支払った医療費に関して、高額療養費の給付金が翌年に振り込まれたとしても、「補填された」として扱わなくてはいけません。 また、支払った日が属する年の医療費としますので、1月に入金されたとしても、その年(つまり去年)の所得に対する医療費控除です。 以前、私も、いったん自費で払ったのを、健保から療養費として返金してもらった事があります。 請求時期や振込時期の関係で、返金は年明けになりました。 還付申告なので、早く確定申告を終えたかったのですが、その時点では振込金額がよく分かりませんでした。 そこで税務署の無料相談コーナーで質問したところ、「返金分は、補填される金額に入れること。金額が確定しない場合、見込み額でいい」と言われました。 健保適用分の返金だったので、7割を目安に補填金額を計算するように言われました。
- kamehen
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>ちなみに、出産一時金や出産祝金も補填金額にふくめるんでしょうか。 出産祝金というのがとういうものかわかりませんが、いずれにしても治療費を補填する性格のものとして支払われるものは対象となりますので、少なくとも出産一時金については補填金額に含まれる事となります。 ちょっと内容は古いですが、下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part01/chapter06/1-6-1-2 上記サイトにもありますが、出産祝金という名前からすると、こちらについては対象にならないとは思いますが、いずれにしても内容によりますね。
- seaway
- ベストアンサー率68% (279/410)
支払った医療費は請求年月に関係なく、実際に支払った年の医療費控除の対象となりますが、その医療費に対する保険金等の補てん金等がある場合には、その補てん金の受取年月に関係なくその支払った医療費から、差し引くことになります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/59.htm
お礼
早速回答有難うございました。今回初めて高額療養費の申請をしたもので解りませんでしたので本当に助かりました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
支払った医療費から控除する高額療養費は、その対象となった医療費から控除すべきものですので、1月に入金されたものであっても、昨年の10月分であれば、昨年分から控除しなければなりません。 同様に、11、12月分についても、高額療養費の入金が見込まれる場合は、それを差し引く必要がありますが、金額が確定していなかったとしても概算で控除して申告しなければならない事となります。 その概算額が実際と違う場合は、それが確定した時点で、修正申告又は更正の請求により、正しい金額に直して、納付又は還付する事となります。
お礼
早速回答有難うございました。昨年分の医療費はその年に申告なんですね。ちなみに、出産一時金や出産祝金も補填金額にふくめるんでしょうか。
お礼
有難うございます。参考にさせていただきます。