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医療費控除の日付と死亡した家族の医療費

困っています。 医療費控除について詳しい方、教えてください。 去年の年末まで入院していたのですが、その分の支払いは今年の一月にしました。 この場合、医療費そのものの発生は去年の12月ですが、支払いは今年の一月なので24年度の医療費に加えることはできないのでしょうか? その場合、25年度のものとして来年確定申告できますか? また、今年死亡した家族の医療費は、死亡した者の準確定申告で申告すべきなのでしょうか? それとも、死亡したとはいえ家族なので、私が来年行う(25年度の)確定申告で医療費控除の金額に入れてもいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

いつ入院してても「支払った日」の属する年の医療費となります。 23年12月に入院してて、24年1月に入院治療費の支払をすれば「24年の医療費」です。 1  死亡した者が生きてるうちに支払った医療費は、準確定申告で医療費控除の対象とする。 2 死亡した時点で未払いの医療費は、相続財産の計算上「債務」として計上する。 実際に支払った相続人は、その支払った日の属する年で医療費控除の対象額として加算する。 例 平成24年12月まで入院してたAが死亡した。 24年11月までの医療費はすべてAが支払っていたが、12月分は未払いであった。 未払い分は、平成25年1月にAの長男が支払った。 この場合にはAの準確定申告書で「11月までにAが支払った医療費の合計額を医療費控除を受ける」。 25年1月に長男が支払った医療費は、平成25年の長男の確定申告時に医療費控除額に含める。 別途、相続財産の計算時には、長男が支払った医療費は、被相続人の残した債務として控除する。

ladylala
質問者

お礼

hata79様 どうもありがとうございました。 とても分かりやすく説明していただいて、納得できました。 これから確定申告がんばります! 本当にありがとうございました!

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