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医療費控除について
医療費控除のために確定申告に行こうと思っています。 去年は50万円ほど使い、年収は離職期間があったため200万円程度でした。 今年も医療費で50万円程度の予定です(歯列矯正をしています) 年収は350万円ほどになると思います。 歯科医に聞いたところ年収が高ければ(税率が高ければ)返ってくるお金も多くなるとのことでした。 そこで去年と今年の分をまとめて来年の確定申告で控除申告をしようと思ってますが、この場合別々にするより返還されるお金は多くなりますか? それとも去年の医療費は去年の年収に応じて適用されますか?
- punpuibkk
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所得税は暦年課税ですし、医療費控除は、実際にその年中に支払ったものが対象になりますので、2年分まとめる事は不可能です。 税率については、#1の方が書かれている通り、去年も今年も変わらないものと思います。 しかも、医療費控除は支払った医療費から10万円又は所得金額の5%の低い方の金額を引いて計算しますが、所得金額が200万円未満であれば、そちらの方が差し引く金額が少なくなりますので、例えば350万円が給与所得の収入金額と仮定すると、給与所得控除後の所得金額は227万円で200万円以上ですので医療費から10万円を差し引きますので支払った医療費が50万円であれば医療費控除の金額は40万円(実際は保険金等により補填されたものがあればさらに差し引きます)となりますが、給与収入200万円であれば、給与所得控除後の金額は122万円となり、200万円未満ですのでその5%の61,000円が差し引く金額となり、医療費控除の額は、50万円-61,000=439,000円となり、かえって年収が少ない時の方が医療費控除は大きくなる場合もあるのです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 歯科医の方が言われているのは、毎年の所得金額が200万円以上で、かつ、税率の区分が違う場合にそうなる訳ですので、ケースバイケースで200万円未満の場合は、必ずしもそうとは限らないこととなります。 もちろん、医療費控除による還付金の原資は源泉徴収税額ですので、いくら医療費控除があっても源泉徴収額の範囲内でしか還付はされませんので、所得が少ない方が医療費控除が多い場合があっても、源泉徴収税額が少なければ還付も少なくなりますので、本当にケースバイケースと言えます。 それと気になりましたが、基本的に大人の歯列矯正に係る治療費については美容目的とされるものが多いので、基本的に医療費控除の対象外となりますが、治療上必要な歯列矯正に限っては医療費控除の対象とはなります。
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- hirona
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去年(平成16年)の分の医療費は、平成16年の年収に対してしか、還付申告できません。 ですから、来年の確定申告で、今年の分と合計して控除申告しても、受けつけてもらえない(平成17年分の医療費しか、控除してくれない)という意味で、むしろ別々にするより変換されるお金は少なくなります。 つまり、去年の分は去年の分で申告して返還された方がいいということです。 昨年の年収が200万円程度だったとのことで、所得はもっと少ないですよね。 これだと、所得の5%は10万円より少ないと思いますので、かかった医療費から「所得の5%」を差引いた金額が、控除金額になります。 そういう意味でも、去年の年収に対して、去年の分の医療費は申告するのは、いいと思います。
お礼
ありがとうございました。 源泉徴収票で所得を確認してみます。
- utaufune
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その歯列矯正は、医療費控除の対象になると、歯科医が言いましたか? 容貌のためなどの矯正は控除対象になりませんのでご注意を。(治療として必要なら成人でも対象にできると思われます・・) >去年と今年の分をまとめて来年の確定申告で控除申告をしようと これはできません 払った年ごとでの控除です あと、年収だけ記入されても、還付になるかどうかはわかりません どんな控除額があるかわからないので・・。 給与で、源泉徴収票を発行されていれば、「源泉徴収税額」に金額の記載があれば、還付になるでしょう。
お礼
何箇所か歯科医院に相談に行ったのですが、 どこの歯科医でも控除についての説明があり、必ず申告に行くよう言われました。 絶対の治療目的ではありませんが必要であれば診断書も出していただけるみたいです。 年収だけでは判断できないとのことですね。 すみません。 源泉徴収票をよく確認してみます。 ありがとうございました。
- dash1223
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その年に応じてです。 ちなみに歯科医の言う事は正しいですが、 課税所得(控除を除いた額)が330万円までは 税率10%で同じようです。 年収350万円から基礎控除や給与所得控除を 引いたから330万円以下になります。
お礼
その年に応じてなのですね。 ありがとうございました。
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お礼
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