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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初めて確定申告を考えています。)

初めて確定申告を考えています。確定申告をする方法と税金の納付額について知りたいです。

このQ&Aのポイント
  • 初めて確定申告を考えています。私は独身で、昨年に唯一の同居者である父を亡くしました。父の医療費や私自身の医薬品購入や通院費などを確定申告で戻すことができるかもしれません。ただし、高額医療費の手続きをしたため、一部の金額は戻ってきています。
  • 私の収入形態では確定申告をどのようにしたらよいのか、金額によっては必要ないのか知りたいです。また、医療費控除は納付額によって変わることもあるので、自分が納めている税金の金額を知る方法も教えて欲しいです。
  • 初めての確定申告についてどうすれば良いかわからない方へのアドバイスです。収入形態や金額によっては確定申告が必要ない場合もありますので、まずは自分の状況を確認しましょう。税金の納付額を知るためには、源泉徴収票を参考にすることができます。税金の納付額によって医療費控除が変わることもあるので、詳細な情報を確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >上司に源泉徴収書がないか聞いてみます。 という一文を目にしましたので、念のため補足です。 これは、おそらく、「アルバイト」の方ですよね? とりえず、その前提で回答してみます。 >アルバイトで月3万弱の収入があります。 >パートの方は源泉徴収がありますが、アルバイトにはありません。 とのことですから、「アルバイト」の収入は「給与」ではない可能性があります。 「源泉徴収されていない」のは、最初「事業主の徴収漏れ」かとも思いましたが、「給与」でなければ「源泉徴収」が行われないことがあっても特におかしくはありません。 いずれにしましても、「給与」であれば、事業主には、『【給与所得の】源泉徴収票』を交付する【義務】がありますので確認してみてください。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 一方、(給与ではなく)「外注費」であれば、事業主が外注先に交付すべきものは特にありません。 (事業主向けの記事)『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html **** 仮に、「外注費(報酬)」の場合は、「事業所得」か「雑所得」として申告することになりますので、回答も変わってきます。 >「確定申告をする必要があるかどうか?」を知りたいということであれば、315suuさんは「申告義務があるかどうか微妙なライン」ということになり、判断するには情報が不足しています。 >なお、315suuさんが該当するのは以下の部分です。 のところが、以下のように変わります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える --- 「事業所得」と「雑所得」の「所得金額」は、「収入-必要経費=所得金額」で算定します。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません…

315suu
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 すみません、アルバイト先の上司の事です。 確認したところ、源泉徴収票を発行して貰いました。 アルバイトは昨年末から始めたので、24年度は金額20万に満たず問題なかったのではと勝手ながら思っています。 今日、二カ所分の源泉徴収票と医療関係の領収書やレシートを持参して申告を済ませる事が出来ました。 それに応援の税理士さんが丁寧に教えて下さいましたので、スムーズに出来ました。 ちなみに市民税は申告後に市の方で計算して通知を出してくれるとの事でした。 これもQ_A様をはじめ皆様のお陰です。 ベストアンサーは大いに迷いましたが、Q_A様にさせていただきます。 改めて皆様ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 まずは、「質問にただ答えるだけ」の回答をしてみます。 おそらく、「何を言っているのかよく分からない」ところもあると思いますので、必要であれば「補足」で改めてご質問下さい。 >1、私の収入形態では確定申告をどのようにしたらよいのでしょうか? 「確定申告の用紙」に「平成25年中のすべての収入(所得)」「自分が受けたい(受けられる)所得控除」を記載して税額を確定して税務署に提出するだけです。(申告できる「税額控除」があればそれも記載します。) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm なお、「確定申告書」には、それぞれの勤務先から交付された『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』の添付が【必須】です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 「所得控除」には、たくさんの種類がありますが、ほとんどは「自己申告」しないと適用されません。 また、「必要なもの」もそれぞれルールが決まっています。 「医療費控除」もこの「所得控除」の一つに過ぎませんので、最終的には「全部の所得控除の金額」を【合算する】ことになります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >…金額によってはしなくてもよいのでしょうか? はい、「確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」ですから、「過不足がない人」は「しなくてよい(する必要がない)」ことになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 また、「過不足がある人」でも「所得税が納め過ぎになっている人」は「国の税収が増える」ので、「精算しなくてもペナルティ無し」となっています。 つまり、「所得税が不足している人」にはペナルティがあるということです。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm --- なお、「給与所得者(給与所得のある人)」は、【特別ルール】が適用されていて、「過不足が少なければ精算しなくてよい」ことになっています。 このようなルールをまとめたものが以下のQ&Aです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm お役所特有の分かりにくい文章ですから、「読んでも分からない」場合は、「確定申告をする必要がある」と考えたほうが「無難」ということになります。 >2、どれくらい税金を納めているかが必要と聞きました。 はい、「いくら源泉徴収で所得税を納めているか?」が分からなければ、「いくら所得税が不足しているか?(納め過ぎになっているか?)」が計算できません。 >それによって医療費控除が変わるともあまり戻らない事もあると聞きました。 いえ、「医療費控除でいくら所得控除が受けられるか?」と「源泉徴収された所得税の額」とは【無関係】です。 また、「医療費控除」は、あくまでも「所得控除の一つ」に過ぎませんので、「医療費が戻ってくる」わけではありません。 >どうやって知ればいいのでしょうか? >源泉徴収票では今一つ分かりません。 「どれくらい税金を納めているか」を知りたいということであれば、『給与所得の源泉徴収票』の【源泉徴収税額】を合計するだけです。 --- 「どうやって医療費控除の額を計算するのか?」については、簡単な答えはありません。 詳しくは、以下のリンク先にあるとおりです。(関連コードも参照して下さい。) 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm --- 「確定申告をする必要があるかどうか?」を知りたいということであれば、315suuさんは「申告義務があるかどうか微妙なライン」ということになり、判断するには情報が不足しています。 なお、315suuさんが該当するのは以下の部分です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える >>※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた【【残りの金額が150万円以下】】で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 ***** (備考) 上記ようなことを相談するための「公的な窓口」は「最寄りの税務署」です。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 「私的な窓口」は、もちろん「税理士(事務所)」です。 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ただし、今の時期は「ものすごい混雑」の税務署がほとんどで、相談するには最悪の時期ということになります。 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm >>…なお、確定申告期間中における所得税及び復興特別所得税、個人事業者の方の消費税、贈与税に関する確定申告については、事前予約は承っておりませんので、申告相談会場に直接お越しください。 また、「応援の税理士さん」が多数動員されていますが、以下のように「当たり外れ」が大きいので、それを踏まえて相談する必要があります。 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『Q16 確定申告の仕方が分からない場合はどうすればいいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q16 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

315suu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サイトではある程度は分かりました。 時期をずらして確定申告する事を前提に税務署で相談してみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>亡き父の医療費… それは誰が払いましたか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り込んでいたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >源泉徴収がありますが、アルバイトにはありません… >源泉徴収をしているので今まで確定申告は必要ないと思っていました… 話が矛盾しています。 源泉徴収されていないバイトで年間 30数万もあれば、確定申告の義務があります。 確定申告しなくて良いのは、 1. 本業で年末調整を受け 2. 副業が 20万以下 3. 医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない のすべてを満たす場合のみです。 2. 番で引っかかるので、たとえ医療費控除を申告しないとしても、確定申告はしなければいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >2、どれくらい税金を納めているかが必要と… 本業のみなら源泉徴収票に書かれています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 「源泉徴収税額」欄です。 とはいえ、副業分を併せて所得税を計算し直さないといけませんので、本業の前払い分だけで考えてはいけません。 >それによって医療費控除が変わると… 支払った医療費は、10万円または「所得の 5%」を超える部分のみが控除材料になります。 >月12万弱の給与と、アルバイトで月3万弱… 賞与がなければ 15万弱の 12倍で 170万ほどですか。 170万として「所得」に換算すると 102万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm よって、102万の 5% = 51,000円を超える医療費が「医療費控除額」となります。 これによる“減税額”は、 「医療費控除額」× 5.105% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm です。 この金額が還付なのか追納なのかは、30万数万の副業分から前払 (源泉徴収) がないので、何とも言えません。 たとえ追納であったとしても、副業が源泉徴収されていない以上、確定申告は必須です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

315suu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 誰が払ったかですが、一部身内に負担して貰っているので相談してみます。 副業二十万以上だと掛かるとは知りませんでした。上司に源泉徴収書がないか聞いてみます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>亡き父の医療費、また私自身のその他の医薬品購入や通院費等が確定申告で一部戻るかもしれないと身内からアドバイスを受けました。 お父様の医療費を貴方が払っていたんですね。 それなら、医療費控除を受けられ、確定申告すれば所得税の一部が還付されます。 なお、医療費が戻るのではありません。 控除の額に所得税の税率をかけた所得税分が戻ると言うことです。 >1、私の収入形態では確定申告をどのようにしたらよいのでしょうか? パートとバイト両方の源泉徴収票、薬や病院の領収書、はんこ、通帳を持って税務署にいけばいいです。 なお、「医療費の明細書」も作成し持って行ったほうがいいでしょう。 参考 http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/kurashi/kurasu/zei/shotoku-zei/files/iryouhimeisai.pdf なお、3月17日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >また金額によってはしなくてもよいのでしょうか? 貴方の合計年収は200万円くらいでしょうか。 それなら、かかった医療費(高額療養費で戻った分を除いて)が、6万円(「所得(120万円)」の5%)を越えれていれば、確定申告して医療費控除が受けられます。 それ以下なら、医療費控除は受けられません。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 >2、どれくらい税金を納めているかが必要と聞きました。それによって医療費控除が変わるともあまり戻らない事もあると聞きました 前に書いたとおりです。 医療費控除は、医療費が戻るのではなく、源泉徴収された所得税の一部が戻るものです。 所得税を払っていなければ戻りませんが、1000円でも払っていれば戻ります。 ただ、源泉徴収された所得税以上には戻りません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf

315suu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 医療費ではなく所得税が戻るのですね。 まず医療費の明細作りをしようと思います。

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