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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合、扶養控除に入れることはできますか?)

扶養控除についての質問

このQ&Aのポイント
  • アルバイトで生計を立てている人が、母親を扶養控除に入れることはできるのか疑問がある。
  • 姉が既に扶養控除を受けている状況で、母親を扶養控除に入れることができるのか悩んでいる。
  • 少ない年金収入での扶養控除の意味があるのか不明なため、アドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>母は年金収入で、昨年103万円以下の収入 103万円というのは、「給与所得」の場合です。 年金の場合は、お母様が65歳未満なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下なら扶養にできます。 >そのような母を私の扶養控除の欄に書けるのでしょうか? 書けます。 扶養親族がいる人を扶養にしても何の問題もありません。 仮に、お母様が今年の確定申告で扶養にしていたとしても、修正申告する必要もありません。

tama2033
質問者

お礼

的確に説明していただき、ありがとうございます。 税って難しいですね。 申告時期に税理士事務所が忙しくなるのもわかる気がします。 今回はみなさまに、教えて頂き助かりました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>そのような母を私の扶養控除の欄に書けるのでしょうか… 控除対象扶養者にするための要件は、 1. 「合計所得金額」が 38万以下であること。 2. 「生計を一」にする親族であること。配偶者を除く。 3. 他の者の控除対象配偶者、他の者の控除対象扶養者、事業専従者になっていないこと。 のすべてを満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >母は年金収入で、昨年103万円以下の収入… 103万という数字は何の意味もありません。 あくまでも「合計所得金額」が 38万以下かどうかです。 >(多分、国民年金、月6万円… 年間 60万として 65歳未満なら「合計所得金額」は 2万円、65歳以上なら 0 円であり、いずれにしても 1. 番はクリアできています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 2.番、3.番も問題なさそうです。 >母が確定申告時に、姉を扶養控除に入れている… あくまでも「合計所得金額」が判断基準になるだけであって、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm があるかないかなんてことは、控除対象扶養者にするための要件ではありません。 >そのような母を私の扶養控除の欄に書けるのでしょうか… 何も問題ありません。 たとえ母が確定申告書を出してしまったとしても。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tama2033
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どこを探しても見つからず、知り合いに聞くのもなんか気がすすまず、、、 このまま何も書かずに申告に行こうと思っておりました。 わかりやすく教えて頂きたすかりました。 聞いてよかったです。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

母が姉を扶養控除にする意味がありません(母の年金は非課税の範囲) 母と姉を質問者の扶養控除とするほうが現実的です(一人だけで質問者は非課税にはなりますが) 母の確定申告が提出してなければ、母は確定申告不要です(提出済なら修正を再申告)

tama2033
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母と姉を扶養控除に書こうと思たのですが、母が今までずっとこうしてきたから変えないで欲しいということですので、母のみを書くことにします。 ありがとうございました。

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