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扶養者控除について教えて下さい。

昨年、父が亡くなり、その年の暮れより72歳の母と2人で暮らしています。 私は会社員で、母は年間78万円の国民年金以外にも収入が50万円あります。 この場合、今年の年末調整で、扶養者控除を受ける事が出来ますか。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>72歳の母… >母は年間78万円の国民年金… 「所得」に換算すると 0 円ですから、無視して良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >以外にも収入が50万円あります… 具体的にどんな収入ですか。 「所得」に換算して、38万以下かどうかが判断の分かれ目となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」(最低 65万) を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 俗にいうバイトやパートなら、給与所得で 0円ということです。 >今年の年末調整で、扶養者控除を受ける… 「所得」に換算して 38万以下なら、別に問題ありません。 しかも、今年の年末調整でというより、 >昨年、父が亡くなり、その年の暮れより… 昨年も同じような数字だったのなら、昨年分から適用されます。 昨年分の確定申告 (期限後申告) をすれば、昨年に支払った税金の一部が返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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